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会社設立手続きの簡素化

■Vol.165/2006-6-19号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  会社設立手続きの簡素化 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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☆☆☆ 会社設立手続きの簡素化  ☆☆☆
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 近年、廃業率が開業率を上回る状態が続いているそうです。政府は新た
な事業の創出や雇用の受け皿の確保をすることにより経済活動の活性化を
図ろうと考え、新会社法により創業支援をすることにしました。具体的に
は、会社の設立手続を大幅に見直し、簡素化、設立費用も大幅に軽減しま
した。
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1.最低資本金制度の撤廃
====================================================================

債権者保護等の観点から、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会
社300万円)が設けられていました。この制度が円滑な創業の障害となっ
ていると考え、新会社法では、最低資本金制度が撤廃し、資本金1円でも
会社を設立することができるようになりました。

====================================================================
2.類似商号規制の廃止
====================================================================

商業登記制度については、紛らわしい商号(会社の名称)を排斥するため、
同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登
記することが禁止されていました(類似商号規制)。しかし、この規制は、
企業活動の広域化につれ、その合理性が低下していると指摘されていまし
た。
また、「同種の営業」を登記事項である「会社の目的」で判断していたた
め、登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかると指
摘されていました。
 新会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔
軟な記載が認められました。3

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3.払込金保管証明制度の一部廃止
====================================================================

発起設立により会社を設立する場合は、「払込金保管証明」は必要なく、
銀行の残高証明で足りることとなりました。

これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金
融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資の払込
みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、

(1) 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない、
(2) 手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)、
(3) 費用がかかる(一般的に2万5千円程度)、
(4) 設立登記が完了するまで払込金を引き出せない、などの問題がありま
した。

 新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」を不要とし、
残高証明で足りることとなりました。


                           (新井)


         
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