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【問題編】 行政法(その10)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-30 ★★
           【問題編】 行政法(その10)

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■■■ 行政事件訴訟法 ■■■    
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お詫び ■■■  
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政事件訴訟法 ■■■ 
■ 確認問題
【1】行政庁の処分その他【(1)】の行使に当たる行為については、民事保全法に規
   定する【(2)】をすることができない。

(1)     (2)  

【2】処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の
   続行により生ずる【(1)】を避けるため【(2)】があるときは、裁判所は、
   【(3)】により、【(4)】をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続
   行の全部又は一部の【(5)】をすることができる。ただし、処分の効力の停止
   は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合に
   は、することができない。また、執行停止は、【(6)】に重大な影響を及ぼす
   おそれがあるとき、又は【(7)】について理由がないとみえるときは、するこ
   とができない。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)

【3】執行停止の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、【(1)】に対し、異議
   を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様である。こ
   の異議には、【(2)】を附さなければならない。また、その中で、内閣総理大
   臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、
   【(3)】に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。しかも、
   内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、異議を述べてはならず、また、
   異議を述べたときは、次の【(4)】において国会にこれを報告しなければなら
   ない。

(1)     (2)     (3)     (4)   

【4】行政庁の【(1)】については、裁量権の範囲をこえ又はその【(2)】があつ
   た場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

(1)     (2)      

【5】取消訴訟については、処分又は裁決が【(1)】ではあるが、これを取り消すこ
   とにより【(2)】に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程
   度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他【(3)】を考慮したうえ、
   処分又は裁決を取り消すことが【(4)】に適合しないと認めるときは、裁判所
   は、請求を【(5)】することができる。この場合には、当該判決の【(6)】
   において、処分又は裁決が【(7)】であることを宣言しなければならない。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)

【6】処分又は裁決を取り消す判決は、【(1)】に対しても効力を有する。また、そ
   の事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の【(2)】を拘束する。

(1)     (2)        

【7】無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれの
   ある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき【(1)】を有す
   る者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする
   【(2)】に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起
   することができる。

(1)     (2)    

【8】義務付けの訴えは、【(1)】がされないことにより【(2)】を生ずるおそれ
   があり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起す
   ることができる。裁判所は、これが生ずるか否かを判断するに当たっては、損害
   の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容
   及び性質をも勘案するものとする。

(1)     (2)    

【9】差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより【(1)】を生ずるお
   それがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため
   他に適当な方法があるときは、この限りでない。また、行政庁が一定の処分又は
   裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき【(2)】を有する者に限
   り、提起することができる。

(1)     (2)    

【10】義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又
   は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため
   【(1)】があり、かつ、【(2)】について理由があるとみえるときは、裁判
   所は、【(3)】により、【(4)】をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決
   をすべき旨を命ずる【(5)】ができる。また、差止めの訴えの提起があつた場
   合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償
   うことのできない損害を避けるため【(6)】があり、かつ、【(7)】につい
   て理由があるとみえるときは、裁判所は、【(8)】により、【(9)】をもつ
   て、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる【(10)】がで
   きる。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)


■■ 解答
【1】(1)公権力、(2)仮処分、
【2】(1)重大な損害、(2)緊急の必要、(3)申立て、(4)決定、
   (5)執行停止、(6)公共の福祉、(7)本案、
【3】(1)裁判所、(2)理由、(3)公共の福祉、(4)常会、
【4】(1)裁量処分、(2)濫用、
【5】(1)違法、(2)公の利益、(3)一切の事情、(4)公共の福祉、
   (5)棄却、(6)主文、(7)違法、
【6】(1)第三者、(2)関係行政庁、
【7】(1)法律上の利益、(2)現在の法律関係、
【8】(1)一定の処分、(2)重大な損害、
【9】(1)重大な損害、(2)法律上の利益、
【10】(1)緊急の必要、(2)本案、(3)申立て、(4)決定、
   (5)仮の義務付け、(6)緊急の必要、(7)本案、(8)申立て、
   (9)決定、(10)仮の差止め


■ 行政手続法行政不服審査法および行政事件訴訟法の「横」比較問題
【1】つぎの行為の対象者はどのようになっているでしょうか。
(1)聴聞、弁明の機会の付与
(2)処分についての不服申立て、不作為についての不服申立て
(3)取消訴訟、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止
   めの訴え

【2】つぎの行為の効果は、どのようになっているでしょうか。
(1)申請に対する処分、不利益処分
(2)審査請求および再審査請求に対する裁決、異議申立てに対する決定
(3)取消訴訟等の判決

【3】教示は、どのような場合に求められているでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法
(3)行政事件訴訟法

【4】職権の行使に関する規定は、どのようになっているでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法
(3)行政事件訴訟法

【5】公示送達によることができる場合は、どのような場合でしょうか。また、その方
   法はどのようなものでしょうか。効力の発生はいつでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法
(3)行政事件訴訟法

【6】執行停止はどのような場合に認められているでしょうか。また、どのような場合
   に取消しが認められるでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法
(3)行政事件訴訟法

【7】事情裁決と事情判決の異同は、どのようになっているでしょうか。

【8】職権によることができる場合と申立てによるべき場合については、どのように規
   定されているでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法
(3)行政事件訴訟法


■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans30.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
【1】つぎの裁量処分の取消しに関する最高裁判例中、正しいものはいくつあります
    か。
(1)地方公務員法に基づく分限処分は、任命権者の純然たる自由裁量に委ねられてい
   るので、分限制度の目的と関係のない目的や動機に基づいてされた場合、考慮す
   べき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して処分理由の有無が判断さ
   れた場合、あるいは、その判断が合理性をもつものとして許容される限度を超え
   た場合でも、裁量権の行使を誤ったものとして違法とはならない。  
(2)市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生
   に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連
   続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合におい
   て、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真摯な理由から履修を拒否した
   ものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であ
   った上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその
   信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するもの
   であり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに
   対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検
   討することもなく、右申入れを一切拒否した等の事情の下においては、右各処分
   は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべき
   である。  
(3)勤務時間内の職場集会、繁忙期における怠業、超過勤務の一斉拒否等の争議行為
   に参加しあるいはこれをあおり、そそのかしたことが国家公務員法の争議行為
   の禁止規定に違反するなどの理由でされた税関職員に対する懲戒免職処分は、右
   職場集会が公共性の極めて強い税関におけるもので、職場離脱が職場全体で行わ
   れ当局の再三の警告、執務命令を無視して強行されたこと、右怠業が業務処理の
   妨害行為を伴いその遅延により業者に迷惑を及ぼしたこと等の事情があっても、
   懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えていて、これを濫用したものと判断する
   ことができる。  
(4)法務大臣が、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国
   と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の規定に基づく許可を受
   けて本邦で永住することができる地位を有していた者に対し、外国人登録法に基
   づく指紋の押なつを拒否していることを理由としてした再入国不許可処分は、右
   不許可処分が右の者に与えた不利益の大きさ等を考慮すると、裁量権の濫用であ
   り、違法である。  
(5)行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効
   確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行
   使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であ
   ることを主張および立証することを要する。   

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

【2】つぎの無効等確認の訴えの原告適格に関する最高裁判例中、正しいものはいくつ
   ありますか。
(1)行政事件訴訟法三六条にいう「目的を達することができない」とは、処分の無効
   等を前提とする現在の法律関係に関する訴の形態を法律上とることができないこ
   とをいい、具体的に勝訴の見込みがないことまでをもいうものではない。
(2)行政事件訴訟法三六条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関
   する訴えによって目的を達することができない」とは、当該処分に基づいて生ず
   る法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によって
   は、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとよ
   り、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、右の当事者訴訟
   又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直
   接的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する。 
(3)納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していない
   ため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張して
   これを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法三六条により、右課税処
   分の無効確認を求める訴えを提起することができる。 
(4)土地区画整理組合の設立認可は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たり、土地
   区画整理組合の事業施行地区内の宅地の所有者は、右事業施行に伴う処分を受け
   るおそれのあるときは、同組合の設立認可処分の無効確認訴訟につき原告適格を
   有する。 
(5)土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は
   照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件
   訴訟法三六条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができ
   る。 

(ア)1、(イ)2、(ウ)3、(エ)4、(オ)5

■ 解答 ■

■■ 解答
【1】(ウ)、【2】(オ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans30.html#02


■■■ お詫び ■■■  
前号の【問題編】のナンバーですが、「Vol. ’06-29行政法(その9)」とすべきとこ
ろ、「Vol. ’06-27行政法(その8)」となっていました。誠に申し訳ありませんでし
た。また、ご指摘頂いた方に厚く御礼申し上げます。


■■■ お願い ■■■  
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ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
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