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特許請求の範囲の不明確な記載について

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平成22年10月26日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                              第12号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。


 今回も、特許請求の範囲の不明確な記載について、
 お話をさせていただきます。


 特許庁の審査基準によれば、特許請求の範囲の不明確な記載として、
 比較の基準又は程度が不明確な表現があるか、あるいは、用語の意
 味があいまいである結果、発明の範囲が不明確となる場合が例として、
 あげられています。


 具体的には、「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、
 「低温」、「滑りにくい」等の用語を用いた場合がこれに該当します。



■例えば、
 「やや比重の大なる」と記載した場合、どの範囲までが「やや比重の
 大なる」に該当し、どの範囲からが「やや比重の大なる」には該当
 しないのかが、はっきりしないため、発明の範囲が不明確となります。


 化学分野の明細書では、「高温」や「低温」といった記載が頻繁に
 用いられますが、これも、特許請求の範囲の記載に用いる場合は、
 注意が必要です。


 どの範囲であれば「高温」に該当し、どの範囲であれば「高温」に
 該当しないのかが明確ではないため、特許請求の範囲でこれらの
 用語を使用すると、多くの場合、不明確であるとすいて認められ
 ません(もちろん、明細書の中で使用する分には問題とはなりません)。


 例えば、水系媒体中で化合物を反応するような発明では、「100℃」
 でも高温に該当しますが、焼結によりセラミックスを得るような発明
 の場合は、「700℃」でも低温になります。



■この他に、化学分野の発明について用いられがちで、発明の範囲が
 不明確とされる可能性のある用語として、「主成分」という用語が
 あります。


 例えば「A成分を主成分として含む・・・」と特許請求の範囲に記載
 した場合、全体の何%以上の場合が主成分に該当し、何%未満の
 場合が主成分に該当しないのかがは、はっきりしません。

 

■発明の範囲が不明確であると審査で指摘されないように、このような
 不明確になる可能性のある用語を使用しないように、心がけることが
 重要ですが、そのようなあいまいな用語を全て覚えておくわけにも
 いきません。


 できれば、特許請求の範囲に記載した用語の中に、範囲のあいまいな
 ものがないか、1つずつ検証していくのが良い方法だと思います。
 

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<書籍紹介>

■今回から、特許関係の書籍をご紹介させていただきます。

 本日、ご紹介するのは、

 『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
  著者:榊原憲  出版社:一灯舎



■本書は、特許された後に長期間、特に注目もされなかった特許が、
 特許権の存続期間の満了間際に突如として、大きな問題となる
 『死蔵特許』について、JPEG特許を題材として書かれたもの
 です。


 本書では、前半から中盤にかけて、JPEG特許の権利者である
 フォージェント社の成り立ちから、フォージェント社がパテント
 トロールとして活動し、100億円以上の収入を得るに至るまで
 の経緯を、順を追って説明しています。


 そして、後半部分で、JPEG特許という死蔵特許が大きな問題
 となった原因について、解説しています。



■本書を読んで衝撃的なのは、標準化されているJPEGという技
 術が、実は、特許権の問題がクリアーにされおらずに、フォージェ
 ント社の特許権の権利侵害という大きな問題を内在していたとい
 う事実です。

 
 メーカー側としては、標準化されている技術でも、特許権侵害の
 問題が発生する可能性があると十分に認識し、標準化技術を採用
 する際は、標準化に至った経緯についても、十分に検証する必要
 があるということかもしれません。



■以下、印象に残った箇所の抜粋です。


 ・生き馬の目を抜く米国の特許訴訟ビジネスの中で、この特許
  だれでも検索さえすればすぐに閲覧できる公開済登録特許である
  にもかかわらず、その存在や価値をほとんど知られることなく、
  発明者や権利者からも忘れさられ、十五年間眠りこけていた。


 ・この特許はその有効期限の最後の二年間である二○○二年から
  二○○四年、そして特許有効期限が過ぎた後も二○○六年一一月
  に権利者がすべての訴訟の和解を宣言するまでの間、激動の歩み
  を見せたのである。


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<編集後記>

■先週の土曜日から運動をはじめました。

 毎日、夜に、自宅の近辺を約20~30分程度、走っています。ま
 ともに運動するのは、3年ぶりくらいですので、体を慣らしながら、
 走るスピードを上げつつ、距離も伸ばしていければと思っています。


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 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、メールにてご意見、
 ご感想等いただけましたら、幸いです。

 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望が
 ありましたら、可能な範囲で対応したいと思っておりますので、
 よろしくお願いいたします。

 業務が多忙となり、配信が遅れることがあるかもしれませんが、
 できるだけ、定期的に配信をしていきたいと思います。 


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みいただけまし
 たら幸いです。


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
 問い合わせ先: mail@lhpat.com
             注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。  
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