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改正医療法の公布で19年4月より新医療法人制度スタート

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          ~得する税務・会計情報~         第13号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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改正医療法の公布で19年4月より新医療法人制度スタート

改正医療法が、6月21日公布されました。平成19年4月1日から新た
な医療法人制度がスタートします。平成18年度(平成18年4月1日から
平成19年3月31日)に認可となる医療法人は、既存の医療法人と同じ扱
いとなるので、医療法人化を考えている病医院は平成18年度中に法人認可
を受けるのか次年度以降の新制度(出資額限度法人)にて認可を受けるのか
により医療法人の運営に大きな差異が出ることが予想されます。
新医療法人制度では、今後、改正医療法に基づく政省令の見直しが行われ、
都道府県への通知、出資額限度法人のモデル定款等がとりまとめられる予定
で、出資額限度法人については、これらを踏まえ、出資の評価等の課税関係
について改めて整理、課税庁への確認を求める事前照会等がおこなわれると
みられます。
既存の医療法人が、事業承継の対応で出資額限度法人への移行が検討され
るのは、新たな医療法制化で整理されることになる移行時、移行後の課税関
係がどう整理されるのかにより変わってきます。
「医療法人制度改革の考え方」では、「法人の設立者等に特別の利益を与
えないこと」「費用の形で実質的に利益を流出しないように」という内容を
医療法に規定すべきといわれています。施設の利用、金銭の貸付、資産の譲
渡、給与の支給等に一般事業法人同族会社と変わらない規制がかかること
も予想されますので、今後の医療法改正省令、都道府県への通知、関係する
税制措置の動向が注目されます。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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