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シュリンクラップ契約とクリックオン契約

一般に契約書と言えば、契約当事者相互の意思を表示した書類を言います。

しかし、パッケージソフトウェアの使用許諾契約においては、通常は、利用
者ひとりひとりから契約意思表示を取る代わりに、以下のような方法が取
られます。

ソフトウェアの入ったCDのパッケージのラップ(ビニール等の包み紙)上
に、使用契約書が書かれており、そのラップを破ると自動的に契約書に同
意したとみなされて契約が成立する旨、規定がされているものです。

この形式の契約を「シュリンクラップ契約(Shrink-wrap contract)」と言
います。

「シュリンクラップ」とは、包装法のひとつで、予め熱収縮性プラスチック
フィルムで包まれた被包装物を加熱して、その形状に密着させる包装の事を
言いますが、一般に「シュリンクラップ契約」とは、実際のパッケージがシ
ュリンクラップ」でされているかに係らず、パッケージを開封すると契約
成立するような契約方式のことを言っています。


「シュリンクラップ契約」と似た契約の形式に「クリックオン契約」があり
ます。「クリックオン契約」とは、「シュリンクラップ契約」における開封
作業に代え、「この契約内容に同意しますか?」と言う質問に「はい」と答
えることで、契約が成立する方式のことを言います。


「シュリンクラップ契約」や「クリックオン契約」が有効な契約として認め
られる為には、
1)ユーザーがきちんと読むことができるような様式で分かりやすい場所に
契約文書が提示されているか
2)契約の規定内容が合理的なものであるか(あまりにメーカーに有利な勝
手な規定は無効になります)
が、大切です。



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井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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