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□【週刊】『今さら聞けない「
決算書」』 □[2005.7.21]■[vol.00127]■
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C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃
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■本日のテーマ
■本日のポイント
■お勧めブログ
「京都・北山から経営者を支援する
税理士ブログ」
訪問はこちらから!
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
「こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記」
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http://dog.pelogoo.com/larga1007/
■発行元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のテーマ 「
会社法その10 会社の種類の続き」
○登場人物の紹介
維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本
都人君「会社の種類のもう一つは
株式会社でおじゃるが、・・・維新君、何か
気づいた事はないでおじゃるか?」
維新君「そういえば、有限会社がどこにも見当たらんねぇ。」
旗本君「そやね、最低
資本金制度も撤廃されたわけやし、有限会社そのものの
必要性がなくなったっちゅうことやね。」
都人君「今後は有限会社を設立することが不可能になったのでおじゃるよ。」
維新君「
会社法施行前に設立されちょる有限会社はどうなるん?」
旗本君「
会社法が施行される前に設立されていた有限会社は、有限会社を名乗
ったまま、新
会社法における
株式会社として存続することができるん
やねんで~。」
都人君「これを『
特例有限会社』というのでおじゃるよ。」
維新君「そうか~。そしたら、今後は有限会社は希少価値のある会社になるっ
ていうことじゃね!」
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■本日のポイント
○有限会社・・・
会社法施行後、設立することはできない
⇒
会社法設立前の有限会社は『
特例有限会社』として存続する
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■お勧めブログ
★★「京都・北山から経営者を支援する
税理士ブログ」★★
維新君「
自己株式の取扱いはどうなっちょるんじゃろうか?」
都人君「
自己株式は●●の控除項目として、▲▲▲の部に表示するのでおじゃ
るよ。」
旗本君「税金面に関しても
自己株式の扱いは注意が必要やね~。」
気になる方はこちらへどうぞ!
→
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/cat_50021628.html
☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
弊社社員青山の個人的なブログです。
ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。
犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して
ください。
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■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
TEL 075-492-4101 FAX 075-494-2334
URL
http://www.keiei-s.com
blog
http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
MAIL
info@keiei-s.com
■発行責任者■
税理士 安井伸夫
■編集担当者■ 青山・阿部
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旗本君「会社法が施行される前に設立されていた有限会社は、有限会社を名乗
ったまま、新会社法における株式会社として存続することができるん
やねんで~。」
都人君「これを『特例有限会社』というのでおじゃるよ。」
維新君「そうか~。そしたら、今後は有限会社は希少価値のある会社になるっ
ていうことじゃね!」
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■本日のポイント
○有限会社・・・会社法施行後、設立することはできない
⇒会社法設立前の有限会社は『特例有限会社』として存続する
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都人君「自己株式は●●の控除項目として、▲▲▲の部に表示するのでおじゃ
るよ。」
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