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文書回答手続

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/01/05 第42号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 税理士 鳥居 知晴(監査課リーダー)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 文書回答手続
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 新年、明けましておめでとうございます。

 本年も、皆様に有意義な情報を提供できるよう、社員一同努力を惜しまずに取り組んで
 
 いきたいと思いますので、今年1年、どうぞよろしくお願い致します。


 今年の第1回は「文書回答手続」です。



 ~文書回答手続とは~

 国税局が納税者から、取引等に係る税務上の取扱いに関して文書による回答を求める旨の

 事前照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の

 納税者の予測可能性の向上に役立てていただくため、その照会内容を公表するという

 納税者サービスです。

 回答は、受付日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努めており、照会者を特定する

 情報は原則非公表としています。



 ~対象となるものは~

 照会者が、自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出

 が可能なもので、その取引に係る国税の申告期限(源泉徴収等の場合は納期限)の前に

 照会されるものに限ります。

 仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの等、その他、文書回答手続に

 よる回答が適切でないと認められるものは対象となりません。



 ~照会方法は~

 税務署等に備え付けてある用紙(国税庁ホームページからもダウンロードできます)に

 必要事項を記入し、関係書類を添えて、原則として照会者の納税地を所轄する税務署に

 提出します。

 具体的な審査及び回答は、原則として国税局の課税第一部審査課が行います。



 ~注意すべき点は~

 ○ 事前照会の対象となった取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合は、回答

 (口頭での回答を含む)は行われませんので、審査に要する時間、審査に必要な追加資料

 の用意の時間などを考慮する必要があります。
 

 ○ 事前照会の回答ないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはありません。

 また、回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答がないことなどに不服が

 ある場合であっても、不服申立ての対象となりません。


 ○ 事前照会に際して提出していただいた書類、資料については、文書回答の有無を

 問わず、返却されません。 



 ~詳細については~

 国税庁HP⇒「税について調べる」⇒「税の相談」の「事前照会」⇒「事前照会に対する

 文書回答手続」⇒「概要」 をご覧下さい。


 なお、文書回答事例は、一般的なものではないものの、参考書や事例集、質問サイト等

 では解決できない場合には、この文書回答手続による解決が有効ですので、活用してみて

 はいかがでしょうか。
  

  …END…

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                          編集長 監査課 勝又則聡
  
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