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平成23年1月5日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-従属項に何を記載すべきか-
第19号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■明けまして、おめでとうございます。田村です。
今年もよろしくお願いいたします。
今回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
に何を記載すべきかについてです。
私は、従属項に記載すべきかどうかを判断する基準としては、
主に2つあるのではないかと考えています。
今回は、そのうちの1つについて、お話をさせていただきます。
■
特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの
特許
要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
そのまま
特許となります。
しかし、独立項が
特許要件を満たさない場合、
特許請求の範囲
が補正されて、もともとは従属項だったものが
独立項となる場合があります。
■つまり、従属項の内容は、
特許請求の範囲が将来的に補正され
ることで、その
特許の最も広い権利範囲となる可能性があるわ
けです。
ですから、従属項の内容は、権利範囲として取得する意義の
あるものであることが必要となります。
(当然のことで、申し訳ございません)
■権利範囲として取得する意義があるとは、たとえば、
従属項の権利範囲が自社商品を保護するものである、或いは
従属項の権利範囲が他社への牽制効果がある
といったことです。
これらの権利範囲として取得する意義がないものであれば、
どれだけ
特許性がある内容であったとしても、
従属項として記載する意味はなくなります。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■明けまして、おめでとうございます。
皆さんの年末年始はいかがでしたでしょうか。
私は、実家のある大阪に帰省したり、比較的、ゆっくりとした
年末年始を過ごすことができました。
この年末年始は若干食べ過ぎて、体が(横方向に)大きくなって
しまったようです。とほほ。。
本年もより有意義な情報を皆様にご提供できるように、努めて
参りますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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■明けまして、おめでとうございます。田村です。
今年もよろしくお願いいたします。
今回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
に何を記載すべきかについてです。
私は、従属項に記載すべきかどうかを判断する基準としては、
主に2つあるのではないかと考えています。
今回は、そのうちの1つについて、お話をさせていただきます。
■特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの特許
要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
そのまま特許となります。
しかし、独立項が特許要件を満たさない場合、特許請求の範囲
が補正されて、もともとは従属項だったものが
独立項となる場合があります。
■つまり、従属項の内容は、特許請求の範囲が将来的に補正され
ることで、その特許の最も広い権利範囲となる可能性があるわ
けです。
ですから、従属項の内容は、権利範囲として取得する意義の
あるものであることが必要となります。
(当然のことで、申し訳ございません)
■権利範囲として取得する意義があるとは、たとえば、
従属項の権利範囲が自社商品を保護するものである、或いは
従属項の権利範囲が他社への牽制効果がある
といったことです。
これらの権利範囲として取得する意義がないものであれば、
どれだけ特許性がある内容であったとしても、
従属項として記載する意味はなくなります。
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<編集後記>
■明けまして、おめでとうございます。
皆さんの年末年始はいかがでしたでしょうか。
私は、実家のある大阪に帰省したり、比較的、ゆっくりとした
年末年始を過ごすことができました。
この年末年始は若干食べ過ぎて、体が(横方向に)大きくなって
しまったようです。とほほ。。
本年もより有意義な情報を皆様にご提供できるように、努めて
参りますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。
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ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
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