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独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)に何を…

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平成23年1月5日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -従属項に何を記載すべきか-
                             第19号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■明けまして、おめでとうございます。田村です。
 今年もよろしくお願いいたします。

 今回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
 に何を記載すべきかについてです。

 私は、従属項に記載すべきかどうかを判断する基準としては、
 主に2つあるのではないかと考えています。

 今回は、そのうちの1つについて、お話をさせていただきます。


特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの特許
 要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
 そのまま特許となります。

 しかし、独立項が特許要件を満たさない場合、特許請求の範囲
 が補正されて、もともとは従属項だったものが
 
 独立項となる場合があります。


■つまり、従属項の内容は、特許請求の範囲が将来的に補正され
 ることで、その特許の最も広い権利範囲となる可能性があるわ
 けです。

 ですから、従属項の内容は、権利範囲として取得する意義の
 あるものであることが必要となります。
 (当然のことで、申し訳ございません)


■権利範囲として取得する意義があるとは、たとえば、

 従属項の権利範囲が自社商品を保護するものである、或いは
 従属項の権利範囲が他社への牽制効果がある

 といったことです。

 これらの権利範囲として取得する意義がないものであれば、
 どれだけ特許性がある内容であったとしても、

 従属項として記載する意味はなくなります。



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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<小冊子のご案内>

 先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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<編集後記>

■明けまして、おめでとうございます。
 皆さんの年末年始はいかがでしたでしょうか。

 私は、実家のある大阪に帰省したり、比較的、ゆっくりとした
 年末年始を過ごすことができました。

 この年末年始は若干食べ過ぎて、体が(横方向に)大きくなって
 しまったようです。とほほ。。
 
 本年もより有意義な情報を皆様にご提供できるように、努めて
 参りますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。



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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
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 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
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