□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.126
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
法定代理人(ほうていだいりにん)]
法律によって
代理権を有することを定められた者のことです。
(1)
特許出願などの手続に関する「
代理人」として、まず頭に浮かぶのは
「弁理士」だと思います。
弁理士は出願人に
委任されて手続を
代理します。
しかし、「
代理人」といった場合、弁理士のように
委任されて仕事として
手続の
代理を行う
代理人以外に、「
法定代理人」という
代理人が存在します。
特許法では、手続きをする者が「
未成年である場合」と「成年被
後見人で
ある場合」は、「
法定代理人」によらなければ、手続きをすることができな
いと定めています。
つまり「
未成年」と「成年被
後見人」は、原則として、独立して
法律行為
を行うことができず、それらの者の代わりに手続をおこなうのが
法定代理人
ということになります。
実用新案法,意匠法,
商標法においても、
特許法の規定が準用(同じよう
に適用されること)されていますので、同様の扱いとなります。
(2)「
未成年者」とは「満20歳に達しない者」です。
未成年者の
法定代理人は、通常は
親権者である「親」です。
但し、
未成年でも「独立して法律手続をすることができるとき」は、例外
的に
法定代理人によらず、その
未成年が自ら手続きすることが認められます。
この「独立して法律手続をすることができるとき」 としては、
「結婚をした場合」や
「営業を許可された場合」があります。
(3) 「成年被
後見人」とは、
民法によると
「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
とあります。
たとえば、強度の精神障害・知的障害・
認知症などで、判断能力が不十分
とされる方々が該当します。
成年被
後見人の
法定代理人は、「成年
後見人」です。
この「成年
後見人」は、
家庭裁判所が選任します。
本人である「成年被
後見人」の親族が選任されることが多いと思いますが、
成年被
後見人の適切な保護を考慮して弁護士・社会福祉士などの専門家や、
福祉関係の公益
法人等の
法人が選ばれることも有るそうです。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)「
成年後見制度」が導入される前には「禁治産者」の制度がありました。
民法が改正されたため、この禁治産者制度は成年被
後見人制度へと移行し
ました。
(2) ときどきニュースで、高校生が学校の課外授業なとで面白いアイデアを
考えて、
特許出願したという話しを聞きますね。
このような場合、高校生は(ほとんどの場合)
未成年ですから、親が法定
代理人として手続きする必要があります。
出願人となる
未成年が複数人の場合は、全員の親が
法定代理人として手続
きをしなくてはなりません。
(3) 「
法定代理人」はあくまで「
代理人」であり、「出願人」ではありませ
ん。
ですから、
特許権,
意匠権,
商標権などを得た場合、権利者は出願人であ
る「
未成年」や「成年被
後見人」となります。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
(1) 先日、子供用の携帯電話についてのニュースを見ていました。
GPS機能が付いていて、保護者が子供の携帯電話の位置を検索し、地図
上に表示できるサービスがあるそうです。
これって、子供用だけではなく、奥さんが旦那さんに持たせて、「浮気防
止」なんかに使ったりしそうな気もします。
会社が営業マンに持たせるようなことも有るかもしれません。
「ギクッ!」
とした読者の方もいらっしゃるのでは・・・。
(2) このメルマガは1年に2回「お盆」と「お正月」にお休みをいただいて
います。
8月15日は「お盆」休みとさせていただきます。
次号は8月25日に発行予定です。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.126
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[法定代理人(ほうていだいりにん)]
法律によって代理権を有することを定められた者のことです。
(1) 特許出願などの手続に関する「代理人」として、まず頭に浮かぶのは
「弁理士」だと思います。
弁理士は出願人に委任されて手続を代理します。
しかし、「代理人」といった場合、弁理士のように委任されて仕事として
手続の代理を行う代理人以外に、「法定代理人」という代理人が存在します。
特許法では、手続きをする者が「未成年である場合」と「成年被後見人で
ある場合」は、「法定代理人」によらなければ、手続きをすることができな
いと定めています。
つまり「未成年」と「成年被後見人」は、原則として、独立して法律行為
を行うことができず、それらの者の代わりに手続をおこなうのが法定代理人
ということになります。
実用新案法,意匠法,商標法においても、特許法の規定が準用(同じよう
に適用されること)されていますので、同様の扱いとなります。
(2)「未成年者」とは「満20歳に達しない者」です。
未成年者の法定代理人は、通常は親権者である「親」です。
但し、未成年でも「独立して法律手続をすることができるとき」は、例外
的に法定代理人によらず、その未成年が自ら手続きすることが認められます。
この「独立して法律手続をすることができるとき」 としては、
「結婚をした場合」や
「営業を許可された場合」があります。
(3) 「成年被後見人」とは、民法によると
「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
とあります。
たとえば、強度の精神障害・知的障害・認知症などで、判断能力が不十分
とされる方々が該当します。
成年被後見人の法定代理人は、「成年後見人」です。
この「成年後見人」は、家庭裁判所が選任します。
本人である「成年被後見人」の親族が選任されることが多いと思いますが、
成年被後見人の適切な保護を考慮して弁護士・社会福祉士などの専門家や、
福祉関係の公益法人等の法人が選ばれることも有るそうです。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)「成年後見制度」が導入される前には「禁治産者」の制度がありました。
民法が改正されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行し
ました。
(2) ときどきニュースで、高校生が学校の課外授業なとで面白いアイデアを
考えて、特許出願したという話しを聞きますね。
このような場合、高校生は(ほとんどの場合)未成年ですから、親が法定
代理人として手続きする必要があります。
出願人となる未成年が複数人の場合は、全員の親が法定代理人として手続
きをしなくてはなりません。
(3) 「法定代理人」はあくまで「代理人」であり、「出願人」ではありませ
ん。
ですから、特許権,意匠権,商標権などを得た場合、権利者は出願人であ
る「未成年」や「成年被後見人」となります。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
(1) 先日、子供用の携帯電話についてのニュースを見ていました。
GPS機能が付いていて、保護者が子供の携帯電話の位置を検索し、地図
上に表示できるサービスがあるそうです。
これって、子供用だけではなく、奥さんが旦那さんに持たせて、「浮気防
止」なんかに使ったりしそうな気もします。
会社が営業マンに持たせるようなことも有るかもしれません。
「ギクッ!」
とした読者の方もいらっしゃるのでは・・・。
(2) このメルマガは1年に2回「お盆」と「お正月」にお休みをいただいて
います。
8月15日は「お盆」休みとさせていただきます。
次号は8月25日に発行予定です。