■Vol.179(通算420)/2011-2-21号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 平成23年度税制改正(
法人税) 】
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☆☆☆ 平成23年度税制改正(
法人税) ☆☆☆
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今回は平成23年度税制改正のうち
法人税についてご説明します。
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1.
法人税実効率の引き下げ
===================================================================
内国法人の国際競争力強化等を目的として、国際的に見て高すぎる
法人
実効税率を主要国並みに段階的に引き下げるため、その第1歩として下記の
改正がなされます。
法人税率 現行 30%
改正案 25.5%
上記の税率変更により
法人実効税率は40.69%から35.64%に
引き下がることとなります。
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
===================================================================
2.中小
法人に対する軽減税率の引き下げ
===================================================================
中小
法人(
資本金1億円以下)の課税所得のうち、年800万円以下の
金額について適用される軽減税率につきましても18%から15%に
引き下げられます。
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
===================================================================
3.
欠損金等の繰越控除の見直し
===================================================================
(1)控除額の制限措置
繰越
欠損金の繰越控除とは、
青色申告法人が赤字(
欠損金)を生じた
場合、その赤字を繰越し翌期以降7年間の黒字と
相殺して税負担を
軽減できるという制度です。
現行では黒字に対して
欠損金の全額を控除できますが、今回の
改正で控除限度額を黒字の80%に制限する措置が講じられることと
なります。
(この改正の対象は中小
法人等以外の
法人に限られます。)
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
(2)控除期間の延長
平成20年4月1日以後に終了する事業年度で生じた
欠損金から、
控除期間が7年から9年に延長されます。
今回の改正案は
法人税率の引き下げなど減税を意識させるものとなって
おりますが、その裏では特例等の廃止による課税ベースの拡大が図られて
おり、全体的には小幅な減税に留まるものと考えられます。
(伊藤)
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今回は平成23年度税制改正のうち法人税についてご説明します。
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1.法人税実効率の引き下げ
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内国法人の国際競争力強化等を目的として、国際的に見て高すぎる法人
実効税率を主要国並みに段階的に引き下げるため、その第1歩として下記の
改正がなされます。
法人税率 現行 30%
改正案 25.5%
上記の税率変更により法人実効税率は40.69%から35.64%に
引き下がることとなります。
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
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2.中小法人に対する軽減税率の引き下げ
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中小法人(資本金1億円以下)の課税所得のうち、年800万円以下の
金額について適用される軽減税率につきましても18%から15%に
引き下げられます。
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
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3.欠損金等の繰越控除の見直し
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(1)控除額の制限措置
繰越欠損金の繰越控除とは、青色申告法人が赤字(欠損金)を生じた
場合、その赤字を繰越し翌期以降7年間の黒字と相殺して税負担を
軽減できるという制度です。
現行では黒字に対して欠損金の全額を控除できますが、今回の
改正で控除限度額を黒字の80%に制限する措置が講じられることと
なります。
(この改正の対象は中小法人等以外の法人に限られます。)
(注)この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されます。
(2)控除期間の延長
平成20年4月1日以後に終了する事業年度で生じた欠損金から、
控除期間が7年から9年に延長されます。
今回の改正案は法人税率の引き下げなど減税を意識させるものとなって
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