みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
いよいよ本試験まで秒読み段階に入ってきました。
「もう今更ジタバタやっても・・・」と思ったらおしまいです。
この時期何気なく受講生の方達が会話している内容が選択式に
出たなんてことが過去に多々あります。
最後の最後まで諦めずに頑張った人に勝利の女神は微笑みます。
1日1日を大切にして下さい。
さあ、今日もやっていきましょう。
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]法改正☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[5]編集後記
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▼[1]☆改正5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 市町村は、
要介護被保険者が指定
施設サービス等を受けたときは、
当該
要介護被保険者に対し、原則として、当該指定
施設サービス等
に要した
費用(食事の提供に要する
費用、居住に要する
費用その他
の日常生活に要する
費用として厚生労働省令で定める
費用を含む。)
について施設介護サービス費を支給する。
B 市町村は、居宅
要支援被保険者が指定介護予防支援
事業者から指定
介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給する。
C 市町村は、厚生労働大臣が定める基準により
算定した地域密着型介
護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村に
おける地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
D 市町村は、初回
要介護認定時の調査を指定市町村事務受託
法人に委
託することができるが、指定居宅介護支援
事業者等に委託すること
はできない。
E 介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、都道府県知事が
行う介護支援専門員実務研修の課程を修了した者は、都道府県知事
の登録を受けることができ、都道府県知事に申請すれば介護支援専
門員証の交付を受けることができる。なお、当該介護支援専門員証
の有効期間は、原則として5年とされている。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】A
A × 介保法第48条第1項。
改正により、介護保険施設等における食事の提供に要した
費用及び居住等に要した
費用について、施設介護サービス
費等の対象としないこととなった。
B ○ 介保法第58条
新たに「介護予防支援」が設けられた。市町村は、居宅要支
援
被保険者が指定介護予防支援
事業者から指定介護予防支援
を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給することと
なった。
なお、この指定介護予防支援
事業者の指定は、地域包括支援
センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事
業所ごとに市町村長が行い、その市町村内で効力を有する。
C ○ 介保法第54条の2第4項
新たに「地域密着型サービス」が設けられた。市町村は、要
介護
被保険者が指定地域密着型サービス
事業者から指定地域
密着型サービスを受けたときは、地域密着型介護サービス費
を支給することとなった。なお、この指定地域密着型サービ
ス
事業者の指定は、申請により、事業所ごとに市町村長が行
い、その市町村内で効力を有する。
D ○ 介保法第24条の2第1項
新たに「指定市町村事務受託
法人」の制度が設けられ、要介
護認定等における認定調査について、指定市町村事務受託法
人に委託することができることとし、更新認定等の場合は指
定居宅介護支援
事業者等であって厚生労働省令で定めるもの
等に委託できることとした。
E ○ 介保法第69条の7第3項
介護支援専門員(
ケアマネージャー)の資質の向上を図るた
め、介護支援専門員の登録、介護支援専門員証の交付等につ
いての規定が設けられ、秘密保持義務等が課され、名義貸し
の禁止、5年ごとの資格更新、登録の消除等の規定も設けら
れた。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
8月ですね、今日は8月8日(火)ゾロ目ですね、何かいいことが
ありそうな・・・。
ちょうど試験日まで残りあと20日ですね。
オッちゃんは試験日直前の週に最後のラストスパートのため一週間の
休暇を頂こうと思っております。(会社が許してくれるかなぁ?)
△△明るくしろとは言えないです
不安ですねー、期待よりも不安ばっかりですハイ。
「明るくしろ!」という方が無理ですよ、不安な気持ちでいいのです。
オッちゃんも同じです。
模擬試験等で常に上位(高得点)の人も含めて全受験生がそのはずです。
◇◇じゃあ、どうしたらいいの?
不安だけどやるしかない!
でも何をやったらいいのか判らない?どうしたらいいのでしょうね
(^◇^)
以前、先生が試験直前の最後の授業(東京校)で受講生に
「山をかけてくれ」と頼まれて、これとこれとあれとこれも、
とやったそうですね。
その山は当たったんでしょうか??
先生の山は当たらないことで超有名だそうですが・・・・
何もやらないより何かやったほうがいい。
気持ちの持ち方はそれでいいと思います。
■■当日は天気かな
オッちゃんが今思っていることは、当日は晴れるかな?てことです。
確か昨年はいい天気だったと記憶しております。
雨より晴れのほうがいいですよね。
やるべきことは全てやったとは到底言えませんが、
もう「なるようになるさ」としか考えないようにしております。
(でも試験日まであと20日もありますよ!)
さあ、上を向いて胸をはって歩きましょう。
下向いたって「合格」は落ちてませんよ!!
★★11月に微笑むために!
落ちるつもりで受験する人はいませんよね。
必ず合格を掴み取りましょう。
けっしてけっして諦めないで、今までやってきた自分を信じて、
最後の1秒まで机にかじりつきましょう!絶対合格するんや!!
後記
つまらないオッちゃんのメルマガを昨年10月よりお読み頂き
本当にありがとうございました。
メルマガを書き出した頃にもお話ししたとおり、本メルマガは皆様に
お読み頂くとともに自分自身への強烈な励ましとなりました。
本メルマガの綴りは今後の自分自身への大きな糧となることでしょう。
最後になりましたが、先生を始め多くの皆様がたの暖かい励ましが
あったからこそ続けられることが出来ました。
この場をおかりして心からお礼申し上げます。
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▼[5]編集後記
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私事ですが、Mパワーさんでの最後の授業を土日にやってきました。
来月から自分で塾をやっていきます。
この学校で経験をさせて頂いたことは一生忘れません。
私にとっては本当に貴重なひとときでした。
前回書きましたテレビはおかげ様で家族に好評です。
やっぱりテレビは必需品でした。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
いよいよ本試験まで秒読み段階に入ってきました。
「もう今更ジタバタやっても・・・」と思ったらおしまいです。
この時期何気なく受講生の方達が会話している内容が選択式に
出たなんてことが過去に多々あります。
最後の最後まで諦めずに頑張った人に勝利の女神は微笑みます。
1日1日を大切にして下さい。
さあ、今日もやっていきましょう。
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]法改正☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[5]編集後記
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▼[1]☆改正5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 市町村は、要介護被保険者が指定施設サービス等を受けたときは、
当該要介護被保険者に対し、原則として、当該指定施設サービス等
に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他
の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を含む。)
について施設介護サービス費を支給する。
B 市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定
介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給する。
C 市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した地域密着型介
護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村に
おける地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
D 市町村は、初回要介護認定時の調査を指定市町村事務受託法人に委
託することができるが、指定居宅介護支援事業者等に委託すること
はできない。
E 介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、都道府県知事が
行う介護支援専門員実務研修の課程を修了した者は、都道府県知事
の登録を受けることができ、都道府県知事に申請すれば介護支援専
門員証の交付を受けることができる。なお、当該介護支援専門員証
の有効期間は、原則として5年とされている。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
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【解答】A
A × 介保法第48条第1項。
改正により、介護保険施設等における食事の提供に要した
費用及び居住等に要した費用について、施設介護サービス
費等の対象としないこととなった。
B ○ 介保法第58条
新たに「介護予防支援」が設けられた。市町村は、居宅要支
援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援
を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給することと
なった。
なお、この指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援
センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事
業所ごとに市町村長が行い、その市町村内で効力を有する。
C ○ 介保法第54条の2第4項
新たに「地域密着型サービス」が設けられた。市町村は、要
介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域
密着型サービスを受けたときは、地域密着型介護サービス費
を支給することとなった。なお、この指定地域密着型サービ
ス事業者の指定は、申請により、事業所ごとに市町村長が行
い、その市町村内で効力を有する。
D ○ 介保法第24条の2第1項
新たに「指定市町村事務受託法人」の制度が設けられ、要介
護認定等における認定調査について、指定市町村事務受託法
人に委託することができることとし、更新認定等の場合は指
定居宅介護支援事業者等であって厚生労働省令で定めるもの
等に委託できることとした。
E ○ 介保法第69条の7第3項
介護支援専門員(ケアマネージャー)の資質の向上を図るた
め、介護支援専門員の登録、介護支援専門員証の交付等につ
いての規定が設けられ、秘密保持義務等が課され、名義貸し
の禁止、5年ごとの資格更新、登録の消除等の規定も設けら
れた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
8月ですね、今日は8月8日(火)ゾロ目ですね、何かいいことが
ありそうな・・・。
ちょうど試験日まで残りあと20日ですね。
オッちゃんは試験日直前の週に最後のラストスパートのため一週間の
休暇を頂こうと思っております。(会社が許してくれるかなぁ?)
△△明るくしろとは言えないです
不安ですねー、期待よりも不安ばっかりですハイ。
「明るくしろ!」という方が無理ですよ、不安な気持ちでいいのです。
オッちゃんも同じです。
模擬試験等で常に上位(高得点)の人も含めて全受験生がそのはずです。
◇◇じゃあ、どうしたらいいの?
不安だけどやるしかない!
でも何をやったらいいのか判らない?どうしたらいいのでしょうね
(^◇^)
以前、先生が試験直前の最後の授業(東京校)で受講生に
「山をかけてくれ」と頼まれて、これとこれとあれとこれも、
とやったそうですね。
その山は当たったんでしょうか??
先生の山は当たらないことで超有名だそうですが・・・・
何もやらないより何かやったほうがいい。
気持ちの持ち方はそれでいいと思います。
■■当日は天気かな
オッちゃんが今思っていることは、当日は晴れるかな?てことです。
確か昨年はいい天気だったと記憶しております。
雨より晴れのほうがいいですよね。
やるべきことは全てやったとは到底言えませんが、
もう「なるようになるさ」としか考えないようにしております。
(でも試験日まであと20日もありますよ!)
さあ、上を向いて胸をはって歩きましょう。
下向いたって「合格」は落ちてませんよ!!
★★11月に微笑むために!
落ちるつもりで受験する人はいませんよね。
必ず合格を掴み取りましょう。
けっしてけっして諦めないで、今までやってきた自分を信じて、
最後の1秒まで机にかじりつきましょう!絶対合格するんや!!
後記
つまらないオッちゃんのメルマガを昨年10月よりお読み頂き
本当にありがとうございました。
メルマガを書き出した頃にもお話ししたとおり、本メルマガは皆様に
お読み頂くとともに自分自身への強烈な励ましとなりました。
本メルマガの綴りは今後の自分自身への大きな糧となることでしょう。
最後になりましたが、先生を始め多くの皆様がたの暖かい励ましが
あったからこそ続けられることが出来ました。
この場をおかりして心からお礼申し上げます。
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▼[5]編集後記
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私事ですが、Mパワーさんでの最後の授業を土日にやってきました。
来月から自分で塾をやっていきます。
この学校で経験をさせて頂いたことは一生忘れません。
私にとっては本当に貴重なひとときでした。
前回書きましたテレビはおかげ様で家族に好評です。
やっぱりテレビは必需品でした。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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