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新公益法人制度~財団法人日本相撲協会はどうなるのか?~

■Vol.180(通算421)/2011-2-28号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆新公益法人制度~財団法人日本相撲協会はどうなるのか?~☆☆☆
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1.新公益法人制度とは
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公益法人の資格要件を厳しくして運営の透明性を高めるため、平成20年
12月に施行された。
現在ある公益法人は平成25年11月までに、公益性の高い「公益社団・
財団法人」あるいは許可が不要な「一般社団・財団法人」のいずれかの
申請をしなくてはならなくなった。

ちなみに、日本相撲協会は、前者の「公益社団・財団法人」を目指していた。


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2.新公益法人税
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税制の方は平成20年度改正により、「一般社団・財団法人」はさらに
収益事業のみに課税される法人(非営利型法人)」と「収益事業だけでなく
全ての所得に課税される法人(普通法人)」に分けられた。
「公益社団・財団法人」と合わせ3つのグループに区分された。

(1)公益社団法人・公益財団法人
   法人税法上、公益法人等として取り扱われる。
   収益事業から生じた所得についてのみ課税される。
   従来の社団・財団法人では収益事業として課税対象であった事業でも
   それが公益目的事業であれば非課税になる。

(2)非営利型法人
   公益認定を受けていない一般社団・財団法人のうち一定の要件に
   該当する法人については「非営利型法人」として法人税法上公益法人
   として取り扱われる。
   収益事業から生じた所得についてのみ課税。

(3)普通法人
   一般社団・財団法人のうち、非営利型法人に該当しないものは
   法人税法上、普通法人として取り扱われる。すべての所得に対して
   課税され株式会社などの営利法人とまったく同じ。


野球賭博や八百長疑惑の一連の出来事で日本相撲協会は厳しい状況におかれて
いるのは間違いない。

青山




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