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平成23年税制改正案 消費税に関連して

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       ~得する税務・会計情報~         第123号
           
         【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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平成23年税制改正案  消費税に関連して


95%ルールの見直し

 現行は、課税売上割合が95%以上の場合、計算の簡便上、課税仕入など
の税額の全額を仕入税額控除することができる制度があります。これについ
ては、会社の規模に関わらず、本来控除できない消費税が控除されるという
批判がありました。改正案では、課税売上割合が95%以上である課税期間
の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)超
事業者は、課税仕入の税額の全額を仕入税額控除できる制度が適用できな
くなります。この改正案の適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税
期間からとなっています。
 現行制度は、簡便性を重視していると思われますが、改正案は、簡便性や
実務の状況よりも、わずかな増税と理論の整合性を選択したようです。


事業者免税点制度の見直し

 現行は、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は原則前々事業年度)
での課税売上高が1,000万円以下の場合、および個人事業者の事業開始
後原則2年間、また資本金1,000万円未満の新設法人の設立後原則2事
業年度が免税事業者となります。
改正案では、免税事業者のうち次に掲げる課税売上高が1,000万円を超
える事業者については、事業者免税点制度を適用できないことになります。

1.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
2.法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から
6月間の課税売上高
3.法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前
1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の
日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その
前々事業年度の課税売上高

 ただし、上記の課税売上高に代えて給与などの金額を用いることができる
とされています(届出書が必要)。また適用は、平成24年10月1日以後
に開始する事業年度からとされています。
 現行制度の基準期間を悪用した例があるようで、今回のような改正案とな
ったようです。

 上記の1つめの改正案は、実務の影響への実態を勘案したのか、しようと
したのか疑問です。また、2つめの改正案に関しても、ほとんどの中小事業
者は、法の趣旨に基づき申告納税しているにも関わらず、一部の事業者の行
為によって、またまた、より複雑な制度が設けられてしましました。

 日本国債の格付けの見通しが引下げられているものの、なお消費税の増税
余地があるとされていることが、格付けを概ね維持している大きな要因であ
りましょう。しかし、現状でも消費税の滞納率や滞納額は大きく、税率の上
昇は、その負担の転嫁が容易ではない中小企業にとって死活問題となるでし
ょう。

 いかに転嫁が困難か、制度を作る方々の想像力が期待されますが、現状ま
た恐らく今後も転嫁は価格の問題であり経営問題とされるでしょう。つまり、
制度として転嫁を後押ししてくれるものは期待できません。近い将来、消費
税率20%の時代がやってくることを想定したビジネスを行っていく必要が
あるでしょう。

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