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被災地の支援に関する税務

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/04/04(第387号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 東日本大震災も、徐々に復旧・復興が始まってきました。
 ただ、福島県だけは原発の問題があり、取り残されている
 感があります。

 昨日は、ある集まりで福島県にも仲間がたくさんいるため、
 どのような支援ができるか、話し合いをしました。

 さすがに原発については、私たちが関与できるところでは
 ありませんが、避難指示・自主避難要請の圏外であっても、
 福島県というだけで、誰も近づきたがらなくなっている、
 そのような風評被害が問題だ、という話がでました。

 福島県の方々の話を聞くと、旅館や観光などのキャンセル
 が相次ぎ、経営が立ちいかなくなってきているところが
 多いということです。

 確かに放射能については敏感になりますが、政府の発表や
 数値情報などをしっかり把握して、風評に惑わされずに
 私たちができることをやっていかないといけないと思い
 ます。

 
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■□  被災地の支援に関する税務
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●先週は、被災地の得意先に対する売掛金の免除の税務を
 取り上げました。

 今回は、被災地の取引先に災害見舞金などを送った場合
 には、どうなるか、ということについてです。

 この場合には、次のような条件のもと、寄附金や交際費
 に該当せず、経費として損金に算入することができます。

 ・被災した取引先に対し、
 ・被災前の取引関係の維持・回復を目的として、
 ・通常の営業活動を再開するための復旧期間に、
  支出する災害見舞金


●また、被災者に対する支援物資として、自社製品などを
 被災地に送った場合の税務は、どうなるでしょうか。

 不特定または多数の被災者を救援するために、緊急に
 自社製品等を提供した場合の費用は、寄附金や交際費
 には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金
 算入することができます。


●上記両方とも、相手先が被災地であることが重要であり、
 金額の多寡や送るものは、あまり厳格に適用されること
 はないと思われます。

 各業種や各社によっては、ものだけでなく、サービスや
 労働などでの支援もあり得るでしょう。

 そのようなものも、被災地の支援を目的とするもので
 あれば、基本的には損金に落として構わないでしょう。


 是非、各社でできることをされるといいと思います。

 
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<編集後記>
 
 気がついたら4月ですね。4月にしては肌寒いこともありま
 すし、このような状況ですから、お花見はじめ、そのような
 気分にならないですね。

 でも最近は、自粛・自粛はどうなのか、という論調も多く
 なっています。確かに自粛、何でも取り止めでは、日本経済
 が疲弊してしまいます。

 ここは各人、各社の判断でやるべきことはやる、日本経済の
 復興を盛り立てる、という意識を持っておく必要があるので
 はないかと思います。

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