• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

納税猶予等の緩和制度の取扱いが公開されました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.50

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは。


国税庁が、震災による家屋等の財産の被害により、国税の納付が困難となった納税者に対する納税猶予等の緩和制度の取扱いをHP上に掲載しました。



その内容を要約すると、主に以下の通りです。


1 納税の猶予
・・・・・災害の止んだ日から2ヵ月以内に税務署長に申請し、承認を受けることにより損失を受けた日以後1年以内に納付すべき一定の国税について、税務署長は1年以内の期間、納税猶予を受けることができる。



2 換価の猶予
・・・・・納税の猶予の適用を受けることができない納税者、納税猶予(延長)の適用を受けてもなお納付することができなかった納税者については、一定の場合において、税務署長は1年以内の期間、その財産の換価を猶予できる。

 また、この猶予期間内にやむを得ない理由によって納付することができなかった場合は、さらに1年間、猶予期間を延長できる。



3 滞納処分の停止
・・・・・一定の場合、税務署長は滞納処分の執行を停止できる。ただし、滞納処分の停止が3年間継続した場合、延滞税を含めて納税義務は消滅する。



4 延滞税の免除
・・・・・「納期限前の国税の猶予」の適用を受けた場合、その猶予された期間に対応する延滞税の全部が免除される。「納期限を経過した国税の猶予」の適用を受けた場合は、その猶予された期間に対応する延滞税の全部又は一部が免除される。





これらの適用で重要なのは、「災害の止んだ日」がいつと認定されるかであると思われます。全日本人、世界中の人々による長い救援活動はまだ始まったばかりです。是非、実情に沿った寛大な長期的対応を望むばかりです。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在23,231コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP