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寄付金に係るグループ法人税制に注意!

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.53

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こんにちは。


今回の震災により、被害のあった子会社へ親会社から一定の金額の寄付を行う場合等が考えられます。



この場合、注意しなければならないのは22年の税制改正で導入された「グループ法人税制」の適用です。


グループ法人税制」が適用となると、法人による100%支配グループ内(完全支配関係)での金銭等による寄付について、寄付を行った法人側は当該金額が全額損金不算入、寄付を受けた法人側は当該金額が全額益金不算入となります。


加えて、この寄付金に係るグループ法人税制の取扱いは、他の項目に係るグループ法人税制と異なり、個人によって支配されている100%支配グループ内においては、適用となりません。


あくまでも法人によって支配されている100%支配グループ内においてのみです。


理由としては、個人によって支配されていいる100%支配グループ内においてこの寄付金に係る取扱いが適用となると、相続税贈与税に係る恣意的な租税回避に利用される恐れがあるためです。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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