■Vol.189(通算430)/2011-5-2号:毎週月曜日配信
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☆☆☆ 震災特例法案について ☆☆☆
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東日本大震災により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
震災の被害に際して税務立法による減免措置が検討されており、4月中に
成立する見込みとなっております。
今回は、震災特例法案の
所得税と
法人税についてご紹介します。
===================================================================
1.
所得税関係
===================================================================
(1)
雑損控除の特例
災害により
資産について損害を受けた場合等には一定の金額の
所得控除(
雑損控除)を受けることが出来ます。この
雑損控除のうち
住宅や家財等に係るものについては22年所得から適用することが
可能となります。
また繰越可能期間が現行の3年から5年に延長されます。
(2)災害減免法による
所得税の減免措置の22年分適用の特例
災害によって被害を受けた住宅・家財の損害額(保険金等により
補填される金額を除く)が時価の1/2以上で、かつ、災害にあった
年の
所得金額の合計額が1,000万円以下のときには、その年の
所得税が一定額の減免ないしは免除されます。(減免措置)
この減免措置が平成22年所得から適用可能となります。
※(1)と(2)は選択適用であり併用することは出来ません。
(3)
住宅ローン減税の適用の特例
住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失等しても、24年分
以降の残存期間の継続適用が可能となります。
(4)大震災関連寄付に係る
寄付金控除の拡充
平成23年~25年分の
所得税において大震災関連寄付について、
寄付金控除可能限度額が総所得の80%(現行は40%)に拡大
されます。
===================================================================
2.
法人税関係
===================================================================
(1)震災損失の繰り戻しによる
法人税額の還付
平成23年3月111日から平成24年3月10日までの間に
終了する事業年度において、
法人の
欠損金額のうち震災損失金額が
ある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って
法人税額の繰り戻し還付が可能となります。
また平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に
中間期間が終了する場合には仮
決算の
中間申告により同様の繰戻し
還付が可能となります。
上記以外にも様々な内容・税目で減免措置が検討されており、その総数は
国税関連が23項目・
地方税関連が20項目となる模様です。
(伊藤)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
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ある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って
法人税額の繰り戻し還付が可能となります。
また平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に
中間期間が終了する場合には仮決算の中間申告により同様の繰戻し
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