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■■ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ □■
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/05/19 第58号 】
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● 今回の担当者 : 田村 真樹子
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ : 中小企業向け復興支援対策
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東日本大震災が「激甚災害」に指定されたことから、中小企業庁では「災害復旧貸付
の金利引き下げ」などの中小企業支援対策を決め、融資の実行窓口となっている関係
金融機関などに、その実施を要請しました。
その中でも今回は、日本政策金融公庫で実施している中小企業向けの支援体制に
ついてご紹介します。
(1)災害復旧貸付
・対象者 :本災害により被害を受けられた中小・小規模企業者
・融資限度額:国民生活事業 3千万円(各融資制度に上乗せされる金額)
中小企業事業 1億5千万円(別枠)
・融資期間 :10年以内(2年以内) ※国民生活事業においては、普通貸付を適用
(据置期間) した場合の融資期間(据置期間)です。
(2)「災害復旧貸付」における利率引き下げ措置
・対象者 :東日本大震災により被害を受けた全国の中小企業者及び中小企業
団体(事業協同組合等)で、事業所または主要な事業用
資産に
ついて、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を
受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害)及び被害を
受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が
大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から
受けた方等(間接被害)
・具体的内容:A.利率
融資後3年間は、基準利率から0.9%を基本として引き下げ
B.利率引き下げ適用の限度額(「災害復旧貸付」の融資限度額の内枠)
1千万円(中小企業団体(事業協同組合等)の場合は3千万円)
C.利率引き下げの適用期間
平成23年3月11日(※)から平成23年9月11日までに「災害復旧貸付」
を受ける方について融資後3年間
(※)既に災害復旧貸付を受けた方についても、融資実行日まで遡って
適用されます。
(3)セーフティネット貸付の拡充措置
・対象者 :東日本大震災に端を発した計画停電の影響や福島県の原発問題に伴う
風評被害などにより、経営環境が悪化し、一定の要件に該当する方
・具体的内容:一定の要件に該当する方は、融資後3年間は基準利率から最大で0.5%
を引き下げ
(4)返済相談等への柔軟な対応
・震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済
猶予の手続きを実施
・提出書類の簡素化(
決算書提出の省略が可能など)
・電話等の簡便な手段による相談が可能
また、日本政策金融公庫では、全国の支店に「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に
関する特別相談窓口」を設置し、被害を受けた中小・小規模企業や農林漁業者の皆様
からの融資相談及び返済相談に窓口や電話にて対応しています。
さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県については、出張相談を実施
しています。
詳細については、日本政策金融公庫のHPを参照してください。
http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news230318.html
被災をされた経営者の方たちにとっては、まだまだ会社のことまで手が回らないという
状況かもしれませんが、今まで築いてきた会社を守るためにも、このような支援を
利用し、再建の手助けとしていただければと思います。
…END…
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≪ お知らせ ≫
★ 2月1日、弊社ホームページ全面
リニューアル! ⇒
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詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
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(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
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の金利引き下げ」などの中小企業支援対策を決め、融資の実行窓口となっている関係
金融機関などに、その実施を要請しました。
その中でも今回は、日本政策金融公庫で実施している中小企業向けの支援体制に
ついてご紹介します。
(1)災害復旧貸付
・対象者 :本災害により被害を受けられた中小・小規模企業者
・融資限度額:国民生活事業 3千万円(各融資制度に上乗せされる金額)
中小企業事業 1億5千万円(別枠)
・融資期間 :10年以内(2年以内) ※国民生活事業においては、普通貸付を適用
(据置期間) した場合の融資期間(据置期間)です。
(2)「災害復旧貸付」における利率引き下げ措置
・対象者 :東日本大震災により被害を受けた全国の中小企業者及び中小企業
団体(事業協同組合等)で、事業所または主要な事業用資産に
ついて、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を
受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害)及び被害を
受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が
大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から
受けた方等(間接被害)
・具体的内容:A.利率
融資後3年間は、基準利率から0.9%を基本として引き下げ
B.利率引き下げ適用の限度額(「災害復旧貸付」の融資限度額の内枠)
1千万円(中小企業団体(事業協同組合等)の場合は3千万円)
C.利率引き下げの適用期間
平成23年3月11日(※)から平成23年9月11日までに「災害復旧貸付」
を受ける方について融資後3年間
(※)既に災害復旧貸付を受けた方についても、融資実行日まで遡って
適用されます。
(3)セーフティネット貸付の拡充措置
・対象者 :東日本大震災に端を発した計画停電の影響や福島県の原発問題に伴う
風評被害などにより、経営環境が悪化し、一定の要件に該当する方
・具体的内容:一定の要件に該当する方は、融資後3年間は基準利率から最大で0.5%
を引き下げ
(4)返済相談等への柔軟な対応
・震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済
猶予の手続きを実施
・提出書類の簡素化(決算書提出の省略が可能など)
・電話等の簡便な手段による相談が可能
また、日本政策金融公庫では、全国の支店に「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に
関する特別相談窓口」を設置し、被害を受けた中小・小規模企業や農林漁業者の皆様
からの融資相談及び返済相談に窓口や電話にて対応しています。
さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県については、出張相談を実施
しています。
詳細については、日本政策金融公庫のHPを参照してください。
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利用し、再建の手助けとしていただければと思います。
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