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わかっちゃう! 知的財産用語 No.128
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
業務発明 (ぎょうむ はつめい)]
会社の従業者などがした発明の内、会社の業務範囲には属するが、職務発
明には該当しない発明のことです。
(1) 会社の従業者等が行う発明として、最初に思いつくのは「職務発明」だ
と思います。
「職務発明」というのは簡単に言うと、従業者等の現在又は過去の職務に
属する発明です。
そして、職務発明については
特許法に定めがあり、会社はその発明が
特許
になれば自動的に無償の実施権を得ることができます。
又、会社は従業者に対して、予め会社に
特許を受ける権利を承継させる等
の「予約承継」の
契約をすることもできます。
(その場合、従業者等は相当の対価を受け取る権利があります。)
「職務発明」については以前に説明していますので、興味のある方は下記
のリンクからバックナンバーの抜粋をご覧下さい。
http://www.jpat.net/y43.htm (その1)
http://www.jpat.net/y44.htm (その2)
(2) でも、会社の従業者がした発明が全て職務発明になるわけではありま
せん。
上記の職務発明と混同されやすいのが「
業務発明」です。
業務発明は会社の業務に属する発明なのですが、職務発明以外の発明です。
つまり、「 業務範囲内 で 職務範囲外 」の発明となります。
ここで「業務」とは、会社が事業や商売としてやっている仕事全般です。
例えば、靴のメーカーでしたら、その会社の業務は「靴の製造,販売」等
になるでしょう。
ちなみに、会社の主な業務内容は「
定款 (ていかん : 会社・公益法
人等の社団
法人の目的・組織、業務執行に関する規則を記載した文書)」を
見ればわかります。
一方、「職務」は、会社の「業務」の中で、個々の従業者等が担当してい
る仕事です。
ですから、「職務」は「業務」に比べると狭い範囲の仕事となります。
尚、「職務と業務」の相違につきましても以前に説明しましたので、興味
のある方は下記のリンクからバックナンバーの抜粋をご覧下さい。
http://www.jpat.net/y18.htm
(3) 「
業務発明」は職務発明ではないので、
特許になったとしても会社が自
動的に無償の実施権を得るようなことはありません。
会社がその発明を実施したい場合は、
特許権者と交渉してライセンス
契約
をして、実施権の許諾を受ける必要があります。
又、
業務発明について、予め会社が従業者に対して
特許を受ける権利を承
継させることや、
専用実施権を設定させることを
就業規則などで定めていた
としても、そのような定めは無効です。
「予め」定めておく「予約承継」はできませんが、発明後に個別に交渉
して、
特許を受ける権利を承継したり、
専用実施権の設定を受けることは
可能です。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 実際には「
業務発明」なのか「職務発明」なのか微妙な場合もあります。
そのため、そのような発明については知財部門に届けさせて、職務発明に
該当しないか判断させるようにしている会社が多いと思います。
又、
業務発明の承継については、他の会社と交渉する前に優先して自社と
交渉することを求めることを定めた
就業規則を作っている会社も有ります。
業務範囲の発明は、会社にとっても関心が有るからです。
(2) 会社の従業者がした発明で、会社の業務範囲にも属さない発明は「自由
発明」と呼ばれます。つまり、会社には関係のない発明です。
例えば、靴の製造を業務とするメーカーの従業者が、照明器具の発明をし
たような場合です。
これも職務と関係ないので、職務発明にはなりません。
(3)
特許相談をしていますと、時々 会社勤めの人から 個人的に相談を受
けることがあります。
自分で考えた発明について、(会社名義ではなく)個人で出願することに
ついての相談です。
そのような場合、その人の考えた発明が職務発明に該当しないのか検討し
ていただきます。
職務発明についてヘタに個人名義で出願すると、会社の
就業規則や
契約の
違反となる場合があるからです。
特に、職務発明の「職務」には「現在の職務」だけでなく、社内での「過
去の職務」も含みますので、本人がその事を知らず「
業務発明」だと思って
いてる発明が実は「職務発明」に該当するという可能性もあります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
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[編集後記]
ここ数年、閉園する遊園地が多くなっていますね。
先日、奈良の「ドリームランド」も閉園したそうですが、この「ドリーム
ランド」にも想い出があります。
子どもの頃、父に
「ディズニーランドに行きたい」
と ねだったことがあります。
父は
「おっしゃ、連れて行ったる」
と 「ドリームランド」に 連れて行ってくれました (^_^;)
(私は 幼かったので 本当に そこがディズニーランドだと信じていました。
姉は違いを見破っていたようですが・・)
父は 本当に違いがわからなかったのか、単に とぼけていたのか 良く
わかりませんが、そんな昔のことを懐かしく想い出しました。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.128
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[業務発明 (ぎょうむ はつめい)]
会社の従業者などがした発明の内、会社の業務範囲には属するが、職務発
明には該当しない発明のことです。
(1) 会社の従業者等が行う発明として、最初に思いつくのは「職務発明」だ
と思います。
「職務発明」というのは簡単に言うと、従業者等の現在又は過去の職務に
属する発明です。
そして、職務発明については特許法に定めがあり、会社はその発明が特許
になれば自動的に無償の実施権を得ることができます。
又、会社は従業者に対して、予め会社に特許を受ける権利を承継させる等
の「予約承継」の契約をすることもできます。
(その場合、従業者等は相当の対価を受け取る権利があります。)
「職務発明」については以前に説明していますので、興味のある方は下記
のリンクからバックナンバーの抜粋をご覧下さい。
http://www.jpat.net/y43.htm (その1)
http://www.jpat.net/y44.htm (その2)
(2) でも、会社の従業者がした発明が全て職務発明になるわけではありま
せん。
上記の職務発明と混同されやすいのが「業務発明」です。
業務発明は会社の業務に属する発明なのですが、職務発明以外の発明です。
つまり、「 業務範囲内 で 職務範囲外 」の発明となります。
ここで「業務」とは、会社が事業や商売としてやっている仕事全般です。
例えば、靴のメーカーでしたら、その会社の業務は「靴の製造,販売」等
になるでしょう。
ちなみに、会社の主な業務内容は「定款 (ていかん : 会社・公益法
人等の社団法人の目的・組織、業務執行に関する規則を記載した文書)」を
見ればわかります。
一方、「職務」は、会社の「業務」の中で、個々の従業者等が担当してい
る仕事です。
ですから、「職務」は「業務」に比べると狭い範囲の仕事となります。
尚、「職務と業務」の相違につきましても以前に説明しましたので、興味
のある方は下記のリンクからバックナンバーの抜粋をご覧下さい。
http://www.jpat.net/y18.htm
(3) 「業務発明」は職務発明ではないので、特許になったとしても会社が自
動的に無償の実施権を得るようなことはありません。
会社がその発明を実施したい場合は、特許権者と交渉してライセンス契約
をして、実施権の許諾を受ける必要があります。
又、業務発明について、予め会社が従業者に対して特許を受ける権利を承
継させることや、専用実施権を設定させることを就業規則などで定めていた
としても、そのような定めは無効です。
「予め」定めておく「予約承継」はできませんが、発明後に個別に交渉
して、特許を受ける権利を承継したり、専用実施権の設定を受けることは
可能です。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 実際には「業務発明」なのか「職務発明」なのか微妙な場合もあります。
そのため、そのような発明については知財部門に届けさせて、職務発明に
該当しないか判断させるようにしている会社が多いと思います。
又、業務発明の承継については、他の会社と交渉する前に優先して自社と
交渉することを求めることを定めた就業規則を作っている会社も有ります。
業務範囲の発明は、会社にとっても関心が有るからです。
(2) 会社の従業者がした発明で、会社の業務範囲にも属さない発明は「自由
発明」と呼ばれます。つまり、会社には関係のない発明です。
例えば、靴の製造を業務とするメーカーの従業者が、照明器具の発明をし
たような場合です。
これも職務と関係ないので、職務発明にはなりません。
(3) 特許相談をしていますと、時々 会社勤めの人から 個人的に相談を受
けることがあります。
自分で考えた発明について、(会社名義ではなく)個人で出願することに
ついての相談です。
そのような場合、その人の考えた発明が職務発明に該当しないのか検討し
ていただきます。
職務発明についてヘタに個人名義で出願すると、会社の就業規則や契約の
違反となる場合があるからです。
特に、職務発明の「職務」には「現在の職務」だけでなく、社内での「過
去の職務」も含みますので、本人がその事を知らず「業務発明」だと思って
いてる発明が実は「職務発明」に該当するという可能性もあります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
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ここ数年、閉園する遊園地が多くなっていますね。
先日、奈良の「ドリームランド」も閉園したそうですが、この「ドリーム
ランド」にも想い出があります。
子どもの頃、父に
「ディズニーランドに行きたい」
と ねだったことがあります。
父は
「おっしゃ、連れて行ったる」
と 「ドリームランド」に 連れて行ってくれました (^_^;)
(私は 幼かったので 本当に そこがディズニーランドだと信じていました。
姉は違いを見破っていたようですが・・)
父は 本当に違いがわからなかったのか、単に とぼけていたのか 良く
わかりませんが、そんな昔のことを懐かしく想い出しました。