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実施例との関係(1)

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平成23年6月16日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -実施例との関係(1)-
                         第36号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、
 主に化学分野で特許の実務に携わっている方を対象に、

 特許の実務を進める上で役立つ情報、日常の業務の中で
 得た考え方やノウハウを公開するものです。

----------------------------------------------------------


■こんにちは。田村です。
 
 メールマガジンの配信ですが、
 少し間があいちゃいましたね。

 楽しみにしてくださっている方、すみません。。。

 今週もがんばって、配信していきたいと思います。


■本日は、

 明細書の「発明を実施するための形態」の記載と
 実施例の関係についてです。

 化学系の発明の場合、請求項の構成要素として、
 数値範囲が記載されることがあり、

 当然、明細書内でも、
 その数値範囲の説明がなされます。


■例えば、

 「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」

 といった請求項があった場合に

 「A成分の含有量は組成物に対して
  10~40質量%であることが好ましく、
  20~30質量%であることがより好ましい」

 といった記載が明細書内でなされるわけです。 
  

■この場合に、

 最も効果が高いと思われる実施例、つまり、
 権利として最も保護しておきたい実施態様が

 (多くの場合は、自社製品にもっとも近い態様
  かもしれません)

 最も狭い範囲である
 20~30質量%の範囲内に入っていれば、

 よいのですが、

 この範囲に入っていないのであれば、

 数値範囲の設定そのものを見直した方が良いの
 かもしれません。


■例えば、最も保護したい実施態様が、
 A成分25質量%であれば何の問題もないでしょう。
 
 仮に、A成分が13質量%である先行文献が
 拒絶理由通知で引用されたとしても、

 A成分の下限値を20質量%に限定すれば、

 この先行文献との相違点を設けることが可能となります。


■一方、最も保護したい実施態様が、
 A成分18質量%であったような場合、

 A成分が13質量%である先行文献が
 拒絶理由通知で引用されるとすると、

 困ったことになります。

 仮に、A成分の下限値を20質量%に限定すれば、

 請求項そのものは、この先行文献との相違点を
 設けることができますが、

 この場合、A成分18質量%を保護することが
 できなくなります。


 続きは、次回にて


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<ご意見、ご感想>

■正直申し上げますと、

 今、このメールマガジン
 「役に立つ特許実務者マニュアル」のあり方
 について、少し迷っております。

 どのようなコンテンツをご提供すれば、
 より多くの方に喜んでいただけるのだろうかと。

 そんなこともあり、メールマガジンの配信が
 少し滞っておりました。

 これは言い訳かな?(笑)
 
 
 冗談はさておき、
 もしよろしければ、どのような内容を
 当メールマガジンにて配信して欲しい、

 或いは、この点は改善して欲しい、

 などのご要望がありましたら、
 
 下記のアドレス宛てに、
 ご意見等いただけましたら、幸いです。

 
 問い合わせ先:mail@lhpat.com
     注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。


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<小冊子のご案内>

■弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
 化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 400名以上の方にお申込みをいただきました。

 お申込みいただきました皆様、
 ありがとうございました!


 まだ、お申込みをされていない方は、
 是非お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


----------------------------------------------------------

<お願い>

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」
 は著作権により保護されています。

 また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する
 考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
 考えておりませんので、

 その点について、予めご了承いただいたうえで、
 お読みください。


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<ご相談>

■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。

 件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
 宛てにご連絡ください。

 原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
 させていただきます。 

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
     注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
     注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。  

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