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平成23年6月16日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-実施例との関係(1)-
第36号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
主に化学分野で
特許の実務に携わっている方を対象に、
特許の実務を進める上で役立つ情報、日常の業務の中で
得た考え方やノウハウを公開するものです。
----------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
メールマガジンの配信ですが、
少し間があいちゃいましたね。
楽しみにしてくださっている方、すみません。。。
今週もがんばって、配信していきたいと思います。
■本日は、
明細書の「発明を実施するための形態」の記載と
実施例の関係についてです。
化学系の発明の場合、請求項の構成要素として、
数値範囲が記載されることがあり、
当然、明細書内でも、
その数値範囲の説明がなされます。
■例えば、
「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」
といった請求項があった場合に
「A成分の含有量は組成物に対して
10~40質量%であることが好ましく、
20~30質量%であることがより好ましい」
といった記載が明細書内でなされるわけです。
■この場合に、
最も効果が高いと思われる実施例、つまり、
権利として最も保護しておきたい実施態様が
(多くの場合は、自社製品にもっとも近い態様
かもしれません)
最も狭い範囲である
20~30質量%の範囲内に入っていれば、
よいのですが、
この範囲に入っていないのであれば、
数値範囲の設定そのものを見直した方が良いの
かもしれません。
■例えば、最も保護したい実施態様が、
A成分25質量%であれば何の問題もないでしょう。
仮に、A成分が13質量%である先行文献が
拒絶理由通知で引用されたとしても、
A成分の下限値を20質量%に限定すれば、
この先行文献との相違点を設けることが可能となります。
■一方、最も保護したい実施態様が、
A成分18質量%であったような場合、
A成分が13質量%である先行文献が
拒絶理由通知で引用されるとすると、
困ったことになります。
仮に、A成分の下限値を20質量%に限定すれば、
請求項そのものは、この先行文献との相違点を
設けることができますが、
この場合、A成分18質量%を保護することが
できなくなります。
続きは、次回にて
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<ご意見、ご感想>
■正直申し上げますと、
今、このメールマガジン
「役に立つ
特許実務者マニュアル」のあり方
について、少し迷っております。
どのようなコンテンツをご提供すれば、
より多くの方に喜んでいただけるのだろうかと。
そんなこともあり、メールマガジンの配信が
少し滞っておりました。
これは言い訳かな?(笑)
冗談はさておき、
もしよろしければ、どのような内容を
当メールマガジンにて配信して欲しい、
或いは、この点は改善して欲しい、
などのご要望がありましたら、
下記のアドレス宛てに、
ご意見等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
----------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
400名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
----------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
----------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。
原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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明細書の「発明を実施するための形態」の記載と
実施例の関係についてです。
化学系の発明の場合、請求項の構成要素として、
数値範囲が記載されることがあり、
当然、明細書内でも、
その数値範囲の説明がなされます。
■例えば、
「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」
といった請求項があった場合に
「A成分の含有量は組成物に対して
10~40質量%であることが好ましく、
20~30質量%であることがより好ましい」
といった記載が明細書内でなされるわけです。
■この場合に、
最も効果が高いと思われる実施例、つまり、
権利として最も保護しておきたい実施態様が
(多くの場合は、自社製品にもっとも近い態様
かもしれません)
最も狭い範囲である
20~30質量%の範囲内に入っていれば、
よいのですが、
この範囲に入っていないのであれば、
数値範囲の設定そのものを見直した方が良いの
かもしれません。
■例えば、最も保護したい実施態様が、
A成分25質量%であれば何の問題もないでしょう。
仮に、A成分が13質量%である先行文献が
拒絶理由通知で引用されたとしても、
A成分の下限値を20質量%に限定すれば、
この先行文献との相違点を設けることが可能となります。
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A成分18質量%であったような場合、
A成分が13質量%である先行文献が
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仮に、A成分の下限値を20質量%に限定すれば、
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できなくなります。
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化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
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お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
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考えておりませんので、
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<ご相談>
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させていただきます。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
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