Q.
特許出願しようと思うのですが、どのような手続をしたらよいでしょうか?
A.
特許出願するには、
特許庁へ
特許出願書類を提出する必要があります。発明した品物を
特許庁へ提出しても受け付けてくれませんのでご注意ください。
では、
特許出願書類とはどのような書類があるのかを確認していきましょう。
まず、「
特許願」という書類があります。この書類には、「出願人の住所・氏名(名称)」、「発明者の住所・氏名」、「出願手数料(
特許印紙代15000円)の納付方法」、「添付書類の目録」等を記載します。
そして、この「
特許願」に、「
特許請求の範囲」、「明細書」、「要約書」、「図面」という添付書類を添付します。
「
特許請求の範囲」には、
特許してほしい範囲を請求項ごとに漏れ落ちなく記載します。将来、
特許されたとき、ここに記載された内容が
特許権の範囲(権利書)になりますので、慎重に記載します。記載範囲が広すぎると、そのままでは
特許されないことがある一方、記載範囲が狭すぎると、将来取得するだろう権利があまり意味のないものになったりします。さらに、日本語としておかしかったり、技術用語として不明確であったり、誤字があったりすると、そのままでは
特許されないことがあります。
つぎに、「明細書」ですが、この書類には、「
特許請求の範囲」に記載した発明について、その発明の技術分野の通常の知識を持つ者(当業者と呼ばれます。)がその発明を実施できるように、具体的に、漏れ落ちなく記載します。当業者がその発明を実施できるように記載されていないと、
特許されないことがあります。一般的に、
特許出願書類の中で、「明細書」が最も分量のある書類です。そして、この「明細書」には、通常、「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術(従来技術)」、「先行技術文献」、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、「発明の効果」、「実施例」等を記載します。
つぎに、「要約書」は、技術文献としての明細書等の検索の便に供するための書類であり、「課題」と「解決手段」とを200~400字で記載します。「要約書」に記載する内容は権利範囲に影響せず、字数の制限等に不備があっても
特許庁職員が職権で訂正してくれますが、この書類の添付がないと
特許願を受理してくれません。
最後に、「図面」は、任意の添付書類であり、必要に応じて添付すればよい書類です。「
特許請求の範囲」、「明細書」等は文章で記載しなければなりませんが、文章だけでは分かりにくい場合や、図面の方が容易に理解しやすい場合等に、図面を添付して説明することができます。写真(黒白又はグレースケールだけ可能で、カラーは不可)も図面として添付できます。
特許出願書類は、出願手数料と共に、①インターネット送信により電子出願する方法、②印刷した紙を郵送する方法、③印刷した紙を
特許庁の窓口へ提出する方法のいずれかで
特許庁に提出することができます。現在、大部分が①インターネット送信により電子出願されています。
特許出願書類に不備(いずれかの書類がない等)があると、
特許願を受理してくれない場合があります。また、
特許出願書類が法律にしたがって記載されていないと、補正命令がなされたり、
特許されなかったり、
特許されても、後で権利が無効にされたりしますので、
特許出願書類は慎重に作成する必要があります。
特許出願前にも注意すべき事項(秘密保持等)等がありますので、できるだけ早い段階から(アイデアが浮かんだ頃から)、専門家である弁理士に相談することがよいでしょう(通常、
特許出願書類の作成等には弁理士手数料が発生します)。一方、
費用を節約したいという方は発明協会の
特許無料相談等を活用されることがよいでしょう。また、つぎのWebサイト(
特許庁のHP、基準・便覧・ガイドライン、「出願の手続き」)等が参考となるでしょう。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm
以上の内容は、shiga発明(2011.1、No.315、社団
法人発明協会滋賀県支部、平成23年1月4日発行)に掲載されたものです。
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さくらい
特許事務所 弁理士 櫻井 健一
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-13 澤甚第1ビル
TEL:077-516-9660 FAX:077-516-9661
http://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/
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Q.特許出願しようと思うのですが、どのような手続をしたらよいでしょうか?
A.特許出願するには、特許庁へ特許出願書類を提出する必要があります。発明した品物を特許庁へ提出しても受け付けてくれませんのでご注意ください。
では、特許出願書類とはどのような書類があるのかを確認していきましょう。
まず、「特許願」という書類があります。この書類には、「出願人の住所・氏名(名称)」、「発明者の住所・氏名」、「出願手数料(特許印紙代15000円)の納付方法」、「添付書類の目録」等を記載します。
そして、この「特許願」に、「特許請求の範囲」、「明細書」、「要約書」、「図面」という添付書類を添付します。
「特許請求の範囲」には、特許してほしい範囲を請求項ごとに漏れ落ちなく記載します。将来、特許されたとき、ここに記載された内容が特許権の範囲(権利書)になりますので、慎重に記載します。記載範囲が広すぎると、そのままでは特許されないことがある一方、記載範囲が狭すぎると、将来取得するだろう権利があまり意味のないものになったりします。さらに、日本語としておかしかったり、技術用語として不明確であったり、誤字があったりすると、そのままでは特許されないことがあります。
つぎに、「明細書」ですが、この書類には、「特許請求の範囲」に記載した発明について、その発明の技術分野の通常の知識を持つ者(当業者と呼ばれます。)がその発明を実施できるように、具体的に、漏れ落ちなく記載します。当業者がその発明を実施できるように記載されていないと、特許されないことがあります。一般的に、特許出願書類の中で、「明細書」が最も分量のある書類です。そして、この「明細書」には、通常、「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術(従来技術)」、「先行技術文献」、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、「発明の効果」、「実施例」等を記載します。
つぎに、「要約書」は、技術文献としての明細書等の検索の便に供するための書類であり、「課題」と「解決手段」とを200~400字で記載します。「要約書」に記載する内容は権利範囲に影響せず、字数の制限等に不備があっても特許庁職員が職権で訂正してくれますが、この書類の添付がないと特許願を受理してくれません。
最後に、「図面」は、任意の添付書類であり、必要に応じて添付すればよい書類です。「特許請求の範囲」、「明細書」等は文章で記載しなければなりませんが、文章だけでは分かりにくい場合や、図面の方が容易に理解しやすい場合等に、図面を添付して説明することができます。写真(黒白又はグレースケールだけ可能で、カラーは不可)も図面として添付できます。
特許出願書類は、出願手数料と共に、①インターネット送信により電子出願する方法、②印刷した紙を郵送する方法、③印刷した紙を特許庁の窓口へ提出する方法のいずれかで特許庁に提出することができます。現在、大部分が①インターネット送信により電子出願されています。
特許出願書類に不備(いずれかの書類がない等)があると、特許願を受理してくれない場合があります。また、特許出願書類が法律にしたがって記載されていないと、補正命令がなされたり、特許されなかったり、特許されても、後で権利が無効にされたりしますので、特許出願書類は慎重に作成する必要があります。
特許出願前にも注意すべき事項(秘密保持等)等がありますので、できるだけ早い段階から(アイデアが浮かんだ頃から)、専門家である弁理士に相談することがよいでしょう(通常、特許出願書類の作成等には弁理士手数料が発生します)。一方、費用を節約したいという方は発明協会の特許無料相談等を活用されることがよいでしょう。また、つぎのWebサイト(特許庁のHP、基準・便覧・ガイドライン、「出願の手続き」)等が参考となるでしょう。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm
以上の内容は、shiga発明(2011.1、No.315、社団法人発明協会滋賀県支部、平成23年1月4日発行)に掲載されたものです。
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さくらい特許事務所 弁理士 櫻井 健一
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-13 澤甚第1ビル
TEL:077-516-9660 FAX:077-516-9661
http://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/
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