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コラムの泉

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登録第5302317号:HAL

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      6月27日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5302317号:HAL

 です。

 指定商品・役務は、第7類、第28類です。

 ところが、この商標は、

1.「ハルー」(登録第1282089号商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-006954号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、HALは、

「「男性の名(Haroldの親しみを表す呼び名)」(「研究社
ユニオン英和辞典」株式会社研究社発行)の意味を有する語である
としても、そのことが、我が国において広く一般に知られているも
のとは認めがたく、」

「むしろ、これに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを
看取させることのない一種の造語として理解するというのが相当で
ある。」

「そして、その構成文字からは、「ハル」の他に、各構成文字を
一語ずつ区切った「エイチエイエル」の称呼がそれぞれ生ずるとい
える。」

「「エイチエイエル」の称呼と、引用商標から生ずる「ハルー」の
称呼を比較するに、両者は、その音構成に明らかな差異を有する
ものであるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないもので
ある。」

本願商標から生ずる「ハル」の称呼と、引用商標から生ずる「ハ
ルー」の称呼とを比較するに、全体の構成音は前者は2音、後者は
長音を伴う3音という短いものであり、2音目において「ル」と
「ルー」という長音を伴うか否かの差異を有するところ、」

「「ハル」の称呼は、「ハ」の部分にアクセントが置かれ、「ハ」
と「ル」がそれぞれ簡潔に短く発音されるのに対し、」

引用商標から生ずる「ハルー」の称呼は、「ル」が母音(u)を
長く延ばす長音を伴うことから、「ル」の部分にアクセントが置か
れ、全体として余韻をもって後ろに延ばすように発音されるという
べきものであるから、」

「それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとし
て聴取され、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 」

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 商標の構成音は短ければ短いほど他との違いがわかりやすくなり
ます。

 ただ、識別力との関係から、文字数は3文字以上が望ましいと
されています。   

 このあたりでバランスよいネーミングができればいいですね。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 先週は久しぶりに太陽が顔を出してくれましたが、暑い日々と
なりました。

 節電・停電のことを考えると暑さ対策をしっかりやらないと大変
なことになりそうな予感です。 
 
 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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