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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年6月29日 Vol.58
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こんにちは
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の隱岐です。
6月2度目になります。どうぞ宜しくお願いいたします。
前回は
消費税の
中間申告を行うことで、資金の流出を抑えることについてお話ししま
した。今回は
消費税の経理方法についてお話ししたいと思います。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
─────────────────────────────
消費税の課税
事業者の方は既にご存知のことと思いますが、
消費税に係る経理方法
は「税込経理」と「税抜経理」の2種類があります。どちらの方法を選択するかは
納税者の自由です。また、事業年度ごとに任意で選ぶことが出来、届出も不要です。
但し、免税
事業者の方は「税込経理」のみになります。
「税込経理」とは、
会計処理をするにあたって、
消費税込みの金額で処理する方法
です。
決算書の売上、仕入及び
経費の金額はすべて
消費税を含んだ金額で表示され
ます。
消費税の納税額の計算は、総額で表示された数値から課税、非(不)課税を分類し、
課税取引から5%の
消費税の金額を計算します。
日々の処理は簡単ですが、
決算時に税抜処理に比べ作業が必要です。
また、
決算で確定した納付すべき
消費税額が租税公課として表示されますので、月
次の
試算表が正しい状況を示していないことになります。
「税抜経理」とは、
会計処理をするにあたって、本体価格とそれに対する
消費税額
を仕訳記帳の都度区別する方法です。
預った
消費税を「仮受
消費税」、支払った
消費税を「仮払
消費税」という科目で区
分し計上管理します。
会計ソフトを使用されている方は、
消費税の設定をきっちりしておけば自動で計算
されます。但し、
消費税の課税、非(不)課税の判断を処理の都度正確にする必要
があります。
消費税に係る経理方法について、上記の何れかを選択することにより有利になる場
合があります。
それは「税抜経理」を選択した場合です。具体的にその事例についてお話ししたい
と思います。
例えば、年間210万円の
交際費が計上された場合、税込経理では210万円の1
0%の21万円が税金の計算では
経費になりませんが、税抜経理では210万円の
うち
消費税が10万円になり、
交際費200万円と仮払
消費税10万円とに区分さ
れ、200万円の10%の20万円が
経費にならないことになります。これだけで
1万円の差が発生します。
また、少額
固定資産の判定においても、税込経理では30万円未満が該当するのに
対し、税抜経理では31万5千円(税込金額)未満が該当することになります。
ここにも1万5千円の差が生じることになります。
同様に
修繕費の判定や
少額交際費の判定においても、税抜経理の方が税務上有利に
なることもあり得ると考えられます。
消費税の経理方法について、
会計ソフトを使用される等、経理方法の見直しをされ
てはいかがでしょうか?
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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但し、免税事業者の方は「税込経理」のみになります。
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です。決算書の売上、仕入及び経費の金額はすべて消費税を含んだ金額で表示され
ます。
消費税の納税額の計算は、総額で表示された数値から課税、非(不)課税を分類し、
課税取引から5%の消費税の金額を計算します。
日々の処理は簡単ですが、決算時に税抜処理に比べ作業が必要です。
また、決算で確定した納付すべき消費税額が租税公課として表示されますので、月
次の試算表が正しい状況を示していないことになります。
「税抜経理」とは、会計処理をするにあたって、本体価格とそれに対する消費税額
を仕訳記帳の都度区別する方法です。
預った消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」という科目で区
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合があります。
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と思います。
例えば、年間210万円の交際費が計上された場合、税込経理では210万円の1
0%の21万円が税金の計算では経費になりませんが、税抜経理では210万円の
うち消費税が10万円になり、交際費200万円と仮払消費税10万円とに区分さ
れ、200万円の10%の20万円が経費にならないことになります。これだけで
1万円の差が発生します。
また、少額固定資産の判定においても、税込経理では30万円未満が該当するのに
対し、税抜経理では31万5千円(税込金額)未満が該当することになります。
ここにも1万5千円の差が生じることになります。
同様に修繕費の判定や少額交際費の判定においても、税抜経理の方が税務上有利に
なることもあり得ると考えられます。
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