• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成23年度税制改正法案が一部成立

■Vol.198(通算438)/2011-7-4号:毎週月曜日配信           
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■ 【 平成23年度税制改正法案が一部成立  】
□□■                  週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
   ☆☆☆ 平成23年度税制改正法案が一部成立 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


ねじれ国会や震災の影響を受け、宙に浮いていた平成23年度税制改正
法案ですが、この度『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る
ための所得税法等の一部を改正する法律案』と『現下の厳しい経済状況
及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を
改正する法律案』という2つの法案に分離・修正され、後者の法案が
6月22日に可決・成立しました。

今回は成立した法案の内、法人課税関係の規定についてご説明します。


===================================================================
法人課税関系の租税特別措置法
===================================================================

3月末に適用期限を迎え、いわゆる『つなぎ法案』によりその期限を
6月末まで延長されていた規定については、今回の新しい法案により
適用期限が再延長となりました。

数が多く書ききれませんので下記に代表的なものを掲げますが、これらは
平成24年3月末まで延長されました。

・ 中小企業者等の法人税率の特例

・ 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例

・ エネルギー需要構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は
  特別税額控除制度における即時償却措置

・ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除 
    
                                等々

(注) 他の全ての規定が平成24年3月末まで延長されたわけでは
   ありません。


===================================================================
中小企業者等の法人税率の特例
===================================================================

上記の内『中小企業者等の法人税率の特例』とは、年800万円以下の
所得に対し法人税の軽減税率を本則22%のところを特別措置として
18%へ引き下げるというものです。

この18%の特別措置が平成24年3月末までに終了する事業年度に
延長となっています。

当初、軽減税率については平成23年度改正において本則22%→19%に、
また、特別措置18%→15%に引き下げることが予定されていました。

しかし、この19%・15%への引き下げは税制抜本改革の一環として
予定されていたことから『経済社会の構造の変化に対応した税制の
構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』の中で引き続き
審議されることとなります。


法律が絡み合い、難解になっていますが、しっかりと状況を把握して
おきたいところです。


                             (中村)



平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin

ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/

ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html

Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/



【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP