■Vol.198(通算438)/2011-7-4号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 平成23年度税制改正法案が一部成立 】
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☆☆☆ 平成23年度税制改正法案が一部成立 ☆☆☆
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ねじれ国会や震災の影響を受け、宙に浮いていた平成23年度税制改正
法案ですが、この度『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る
ための
所得税法等の一部を改正する法律案』と『現下の厳しい経済状況
及び
雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を
改正する法律案』という2つの法案に分離・修正され、後者の法案が
6月22日に可決・成立しました。
今回は成立した法案の内、
法人課税関係の規定についてご説明します。
===================================================================
法人課税関系の
租税特別措置法
===================================================================
3月末に適用期限を迎え、いわゆる『つなぎ法案』によりその期限を
6月末まで延長されていた規定については、今回の新しい法案により
適用期限が再延長となりました。
数が多く書ききれませんので下記に代表的なものを掲げますが、これらは
平成24年3月末まで延長されました。
・ 中小企業者等の
法人税率の特例
・ 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例
・ エネルギー需要構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は
特別税額控除制度における即時償却措置
・ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
等々
(注) 他の全ての規定が平成24年3月末まで延長されたわけでは
ありません。
===================================================================
中小企業者等の
法人税率の特例
===================================================================
上記の内『中小企業者等の
法人税率の特例』とは、年800万円以下の
所得に対し
法人税の軽減税率を本則22%のところを特別措置として
18%へ引き下げるというものです。
この18%の特別措置が平成24年3月末までに終了する事業年度に
延長となっています。
当初、軽減税率については平成23年度改正において本則22%→19%に、
また、特別措置18%→15%に引き下げることが予定されていました。
しかし、この19%・15%への引き下げは税制抜本改革の一環として
予定されていたことから『経済社会の構造の変化に対応した税制の
構築を図るための
所得税法等の一部を改正する法律案』の中で引き続き
審議されることとなります。
法律が絡み合い、難解になっていますが、しっかりと状況を把握して
おきたいところです。
(中村)
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http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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予めご了承のうえご利用下さい。
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中小企業者等の法人税率の特例
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また、特別措置18%→15%に引き下げることが予定されていました。
しかし、この19%・15%への引き下げは税制抜本改革の一環として
予定されていたことから『経済社会の構造の変化に対応した税制の
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