■Vol.201(通算442)/2011-7-25号:毎週月曜日配信
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☆☆☆ -グループ法人税制- ☆☆☆
配当計算期間中の新規取得株式に係る配当金、負債利子控除不要
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○ グループ法人税制での取扱い
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完全子法人株式に係る配当については負債利子控除は不要です。
(配当金の全額が益金不算入)
但し、完全子法人に対する完全支配関係は、「配当計算期間を通じて」
継続している必要があります。
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○ 過去から完全支配関係のある完全子法人で
配当計算期間中に増資が行われた場合
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増資により新規に取得した株式は、配当計算期間開始から保有されて
いなくても、当該株式に係る配当に対する負債利子控除は不要と
なります。
・グループ法人税制では、「完全支配関係」にある「完全子法人株式」に
係る配当について、負債利子の控除不要とし、配当金全額の
益金不算入を 認めています。
・この「完全子法人株式」は、配当計算期間中継続して、内国法人
との間に完全支配関係があった他の内国法人の株式とされています。
(法法23条【5】、法令22条の2【1】)
↓
・配当計算期間中増資があり、その増資株式に係る配当は、
計算期間当初 より継続保有していた株式に係るものではないため、
負債利子控除をしなければならないのでは?
↓
・ここでいう「配当計算期間中継続して」とは、あくまで
「配当計算期間を通じた両法人の完全支配関係の継続」ですので、
増資で配当計算期間中に新たに取得した株式に係る配当についても、
負債利子控除は不要となるのです。
公認会計士 富田昌樹
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