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登録第5310782号:「カインズスタッフ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      8月29日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5310782号:「カインズスタッフ」です。

 指定商品・役務は、第35類「人材派遣によるOA機器の操作・
データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務,等」です。

 ところが、この商標は、

1.登録第4987610号商標:「カインズBカード」

2.登録第5021130号商標:「カインズ」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-018004号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されて
おり、また、本願商標の構成文字より生ずる「カインズスタッフ」
の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 」


「そして、例え、本願商標の構成中「スタッフ」の文字が、「それ
ぞれの部署を受け持つ職員。」(広辞苑第六版)等を意味する語で
あるとしても、」


「本願の指定役務であるいわゆる「人材派遣」に関連する業界にお
いては、「スタッフ」の語が、他の文字と結合し、「○○スタッフ」
のように一連一体として「人材派遣」等の役務についての出所
標識として使用されている実情が見受けられるものである。」


「そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、外観上
まとまりよく一体的に書された「カインズスタッフ」の文字から、
殊更に、「スタッフ」の文字部分を省略し、」


「「カインズ」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼
のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標は、構成全体を
もって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然で
ある。 」


「してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「カイン
ズスタッフ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「カイ
ンズ」の称呼は生じないものである。」


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 A+Bといった結合商標の場合、指定商品・役務との関係によっ
ては、途中で分断されて認識されることがあったり、なかったり
します。

 今回は、業界事情が考慮されて、一体感あり、との判定でした。

 結合商標でいいかどうかの判断は慎重に!


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 もう秋雨なのでしょうか。。。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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