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真似とは言わせない!ネーミングのツボ

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      9月5日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第53111348号:

 「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字とが二段に
横書きされた構成

 指定商品・役務は、第1類、第7類、第11類です。

 ところが、この商標は、

1.登録第1798910号商標、登録第1831019号商標:「デキシーエース」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010683号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「上段の「デキシー」の片仮名文字は、下段の「DEXY」の欧文字
の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、
本願商標よりは、「デキシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ
させない造語とみるのが相当である。 」

 一方、引用商標は、

「その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まと
まりよく一体に表現されており、」

引用商標の構成中の「エース」の文字は、「第一流。第一人者。
スポーツでチームの主力選手。」(「広辞苑」第6版 株式会社
岩波書店 2008年1月11発行)の意味を有し、このような概念
から転じて、商品シリーズの中の主力商品名に、例えば
「○○エース」というように用いられる等、商品の品質を誇称する
語として用いられることがあるとしても、 」

 引用商標の構成中の「エース」の文字部分が、引用商標の指定商品
との関係において、商品の品質を誇称するものとして、取引上普通に
使用されていると認められるに足りる事実もなく、また、商品の品質
を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に表示するものとして、
一般に認識されている事情もないことから、

引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、
取引に当たるものとみるのが自然である。」

「そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、
「デキシーエース」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせ
ない造語とみるのが相当である。」


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 「○○エース」の「エース」の文字部分は、指定商品との関係に
よっては、商品の品質を誇称する語である、と認識される場合がある
ということです。

 ただ、商品の品質を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に
表示するものとして一般に認識されていなければ、分断して認識
されることはないと考えられています。

 「直接的、かつ、具体的」というのが、結合商標を選択するときの
注意ポイントです。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 のろのろ台風がやっと通り過ぎていきましたが、なかなか天気も
回復しませんね。

 蝉もがんばってまだ鳴いています。

名無し

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