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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月5日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第53111348号:
「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字とが二段に
横書きされた構成
指定商品・
役務は、第1類、第7類、第11類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第1798910号
商標、登録第1831019号
商標:「デキシーエース」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010683号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「上段の「デキシー」の片仮名文字は、下段の「DEXY」の欧文字
の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、
本願商標よりは、「デキシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ
させない造語とみるのが相当である。 」
一方、
引用商標は、
「その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まと
まりよく一体に表現されており、」
「
引用商標の構成中の「エース」の文字は、「第一流。第一人者。
スポーツでチームの主力選手。」(「広辞苑」第6版
株式会社
岩波書店 2008年1月11発行)の意味を有し、このような概念
から転じて、商品シリーズの中の主力商品名に、例えば
「○○エース」というように用いられる等、商品の品質を誇称する
語として用いられることがあるとしても、 」
引用商標の構成中の「エース」の文字部分が、
引用商標の指定商品
との関係において、商品の品質を誇称するものとして、取引上普通に
使用されていると認められるに足りる事実もなく、また、商品の品質
を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に表示するものとして、
一般に認識されている事情もないことから、
「
引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、
取引に当たるものとみるのが自然である。」
「そうとすれば、
引用商標は、その構成文字全体に相応して、
「デキシーエース」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせ
ない造語とみるのが相当である。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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「○○エース」の「エース」の文字部分は、指定商品との関係に
よっては、商品の品質を誇称する語である、と認識される場合がある
ということです。
ただ、商品の品質を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に
表示するものとして一般に認識されていなければ、分断して認識
されることはないと考えられています。
「直接的、かつ、具体的」というのが、結合
商標を選択するときの
注意ポイントです。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
のろのろ台風がやっと通り過ぎていきましたが、なかなか天気も
回復しませんね。
蝉もがんばってまだ鳴いています。
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ところが、この商標は、
1.登録第1798910号商標、登録第1831019号商標:「デキシーエース」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、
本願商標よりは、「デキシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じ
させない造語とみるのが相当である。 」
一方、引用商標は、
「その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まと
まりよく一体に表現されており、」
「引用商標の構成中の「エース」の文字は、「第一流。第一人者。
スポーツでチームの主力選手。」(「広辞苑」第6版 株式会社
岩波書店 2008年1月11発行)の意味を有し、このような概念
から転じて、商品シリーズの中の主力商品名に、例えば
「○○エース」というように用いられる等、商品の品質を誇称する
語として用いられることがあるとしても、 」
引用商標の構成中の「エース」の文字部分が、引用商標の指定商品
との関係において、商品の品質を誇称するものとして、取引上普通に
使用されていると認められるに足りる事実もなく、また、商品の品質
を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に表示するものとして、
一般に認識されている事情もないことから、
「引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、
取引に当たるものとみるのが自然である。」
「そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、
「デキシーエース」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせ
ない造語とみるのが相当である。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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「○○エース」の「エース」の文字部分は、指定商品との関係に
よっては、商品の品質を誇称する語である、と認識される場合がある
ということです。
ただ、商品の品質を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に
表示するものとして一般に認識されていなければ、分断して認識
されることはないと考えられています。
「直接的、かつ、具体的」というのが、結合商標を選択するときの
注意ポイントです。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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