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税 務 徒 然 草
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個人の場合は前々年の課税
売上高が1000万円以下、
法人の場合は前々事業年度の課税
売上高が1000万円以下
(
資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設
法人を除く)
の
事業者については、
消費税を納める義務が免除されています。
この
消費税の
事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。
今回の改正で免税
事業者のうち次に掲げる
事業者については、
事業者免税点制度が適用されないことになりました。
個人
事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の
課税
売上高が1000万円を超える場合。
法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間
(一部を除く)の課税
売上高が1000万円を超える場合。
なお届け出により、
事業者は課税
売上高に代えて
給与支払い等の金額を用いることもできます。
施行 は個人
事業者が平成25年から、
法人は 平成25年1月1日以後開始する事業 年度からとなります。
個人
事業者を例に 具体的に見てみますと、
改正前は課税
売上高について平成23年が1000万円以下であれば、
平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税
事業者でした。
しかし改正後は、平成23年の課税
売上高が1000万円以下でも、
平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税
売上高が
1000万円を超えていると平成25年からは課税
事業者となります。
お問い合わせ⇒
http://otax81.com/
(Otax - 浜松の
税理士太田彰サイト)
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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個人の場合は前々年の課税売上高が1000万円以下、
法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下
(資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設法人を除く)
の事業者については、消費税を納める義務が免除されています。
この消費税の事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。
今回の改正で免税事業者のうち次に掲げる事業者については、
事業者免税点制度が適用されないことになりました。
個人事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の
課税売上高が1000万円を超える場合。
法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間
(一部を除く)の課税売上高が1000万円を超える場合。
なお届け出により、事業者は課税売上高に代えて
給与支払い等の金額を用いることもできます。
施行 は個人事業者が平成25年から、
法人は 平成25年1月1日以後開始する事業 年度からとなります。
個人事業者を例に 具体的に見てみますと、
改正前は課税売上高について平成23年が1000万円以下であれば、
平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税事業者でした。
しかし改正後は、平成23年の課税売上高が1000万円以下でも、
平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が
1000万円を超えていると平成25年からは課税事業者となります。
お問い合わせ⇒
http://otax81.com/
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