■Vol.211(通算452)/2011-10-3号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 -平成23年度税制改正(
所得税)- 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ -平成23年度税制改正(
所得税)- ☆☆☆
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「現下の厳しい経済状況及び
雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律」、6月22日に可決・成立(一部抜粋)
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○ 住宅取得資金の贈与を受けた場合の
非課税措置の拡充
===================================================================
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を請けた場合の
贈与税の
非課税及び
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を請けた場合の
相続時精算課税の
特例について、
・それぞれ、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋の新築
(住宅取得等資金の贈与〈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を
除く。以下同じ〉を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われた
ものに限る)に先行してするその敷地の用に供される土地等の取得の
ための資金が追加されました。(新措法70の2【1】、70の3【1】)
===================================================================
○ 還付加算金の計算期間の見直し
===================================================================
更正又は決定があった場合の還付加算金の計算期間について(平成24年
1月1日以後の支払決定又は充当をする
還付金にかかる還付加算金について
適用)
・申告期限以後の期間について、還付加算金を付す期間に算入しない
こととされました。
1)決定があった場合:決定があった日の翌日から支払決定又は充当の
日までの期間
2)更正等があった場合:
【1】原則:更正等があった日の翌日以後一月を経過する日の翌日から
支払決定又は充当の日までの期間
【2】更正の請求に基づく更正:更正の請求があった日の翌日以後三月を
経過する日と更正があった日の翌日以後一月を経過する日のいずれか
早い日の翌日から支払決定又は充当の日までの期間
3)決定に係る更正:決定があった日の翌日から支払決定又は充当の日
までの期間
※ 上記以外、
相続税の連帯納付義務に関する制度見直し、非上場株式等の
相続税等の納税猶予の改正等が行われています。
公認会計士 富田昌樹
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おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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○ 住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置の拡充
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○ 還付加算金の計算期間の見直し
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更正又は決定があった場合の還付加算金の計算期間について(平成24年
1月1日以後の支払決定又は充当をする還付金にかかる還付加算金について
適用)
・申告期限以後の期間について、還付加算金を付す期間に算入しない
こととされました。
1)決定があった場合:決定があった日の翌日から支払決定又は充当の
日までの期間
2)更正等があった場合:
【1】原則:更正等があった日の翌日以後一月を経過する日の翌日から
支払決定又は充当の日までの期間
【2】更正の請求に基づく更正:更正の請求があった日の翌日以後三月を
経過する日と更正があった日の翌日以後一月を経過する日のいずれか
早い日の翌日から支払決定又は充当の日までの期間
3)決定に係る更正:決定があった日の翌日から支払決定又は充当の日
までの期間
※ 上記以外、相続税の連帯納付義務に関する制度見直し、非上場株式等の
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