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コラムの泉

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登録第5318225号:「ARM」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      11月7日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5318225号:「ARM」

 指定商品・役務は、第42類の商品です。

 ところが、この商標は、


1.登録第4822883号商標:「ARM net.」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-020177号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標を構成する文字は、

「英語で「腕、武器」(ジーニアス英和大辞典)の意味を有する
ものであり、その構成文字に相応して「アーム」の称呼及び
「腕、武器」の観念を認識させるものである。」

 他方、引用商標は、

「「腕、武器」の意味を有する「ARM」の文字と「網、(URL
ドメイン)network」(いずれも、ジーニアス英和大辞典)
の意味を有する「net」の文字とを結合させた「ARM net」
の欧文字及び記号「.」(ピリオド)よりなるところ、」


「「ARM」の文字と「net.」の文字の間に約1文字分の間隔
があり、「ARM」の文字と「net」の文字は、大文字と小文字
の差異はあるものの、等間隔に一連一体で表してなるものであり、」

「また、構成文字全体より生ずると認められる「アームネット」の
称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、」

「構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当た
るものとみるのが相当であり、観念については、特定の意味合いを
有しない一種の造語として看取されるというのが相当である。」

 そこで、両者を比較すると、

「それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、」

 称呼については、

「相違する各音の差、音構成の差異等により明瞭に聴別できるもの
であり、」

 観念については、

本願商標より「腕、武器」の観念を生ずるのに対して、引用商標
が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、」

比較することができない。


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回も結合商標の場合の類似判断をどうするか、が問題となりま
した。

 文字と文字のとの間に約1文字分の間隔があったり、それぞれの
文字が、アルファベットの大文字と小文字の差異があったりします
が、「等間隔に一連一体で表してなるもの」と判断しています。

 結合させる語句の文字数が少ない場合には、上記のような場合
でも一体の商標と解釈される場合が多いです。



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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 11月になっても比較的暖かい日が続いています。

 でも木の葉はすこしずつ色づいてきています。

 紅葉の季節も近いですね。

名無し

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