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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月5日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5321627号:「ドクターフィッシュカフェ」
指定商品・
役務は、第41類、第43類、第44類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第5201874号
商標:「ドクターフィッシュ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-015627号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一連
一体に表わされており、また、
本願商標の構成文字より生ずる
「ドクターフィッシュカフェ」の称呼も、やや冗長とはいえ、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒー
その他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第六版)等
を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として
普通に使用されているものであることからすれば、」
「
本願商標「ドクターフィッシュカフェ」の文字は、構成全体とし
て屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。」
「そうとすれば、
本願商標は、その構成文字全体に相応した「ドク
ターフィッシュカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資され
るものであって、単に「ドクターフィッシュ」の称呼は生じないと
みるのが相当である。 」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ドクターフィッシュ」と「カフェ」という語句に分離
して識別されるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「ドクターフィッシュ」
という称呼も生じて、
引用商標と類似するからです。
今回は、「○○カフェ」という言い方が一般的なので、「○○」
と「カフェ」とで分離しないのが普通、ということで、一体なもの
と認識されました。
「飲料の提供」が指定
役務だったからこそ、このような解釈が
できた、ともいえます。
なので、別の指定商品・
役務だった場合にはわかりません。
商標の識別性がいかに商品・サービスと密接であるか、という
事例でした。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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12月になって寒くなりましたね。
今年もあと1か月。がんばりましょう。
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ところが、この商標は、
1.登録第5201874号商標:「ドクターフィッシュ」
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「その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一連
一体に表わされており、また、本願商標の構成文字より生ずる
「ドクターフィッシュカフェ」の称呼も、やや冗長とはいえ、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒー
その他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第六版)等
を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として
普通に使用されているものであることからすれば、」
「本願商標「ドクターフィッシュカフェ」の文字は、構成全体とし
て屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。」
「そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ドク
ターフィッシュカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資され
るものであって、単に「ドクターフィッシュ」の称呼は生じないと
みるのが相当である。 」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回は、「ドクターフィッシュ」と「カフェ」という語句に分離
して識別されるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「ドクターフィッシュ」
という称呼も生じて、引用商標と類似するからです。
今回は、「○○カフェ」という言い方が一般的なので、「○○」
と「カフェ」とで分離しないのが普通、ということで、一体なもの
と認識されました。
「飲料の提供」が指定役務だったからこそ、このような解釈が
できた、ともいえます。
なので、別の指定商品・役務だった場合にはわかりません。
商標の識別性がいかに商品・サービスと密接であるか、という
事例でした。
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12月になって寒くなりましたね。
今年もあと1か月。がんばりましょう。