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登録第5321627号:「ドクターフィッシュカフェ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      12月5日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5321627号:「ドクターフィッシュカフェ」

 指定商品・役務は、第41類、第43類、第44類です。

 ところが、この商標は、


1.登録第5201874号商標:「ドクターフィッシュ」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-015627号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、

「その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一連
一体に表わされており、また、本願商標の構成文字より生ずる
「ドクターフィッシュカフェ」の称呼も、やや冗長とはいえ、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」

「また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒー
その他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第六版)等
を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として
普通に使用されているものであることからすれば、」

本願商標「ドクターフィッシュカフェ」の文字は、構成全体とし
て屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。」


「そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ドク
ターフィッシュカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資され
るものであって、単に「ドクターフィッシュ」の称呼は生じないと
みるのが相当である。 」


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「ドクターフィッシュ」と「カフェ」という語句に分離
して識別されるかどうか、が問題となりました。

 もし、分離して識別されるようであれば、「ドクターフィッシュ」
という称呼も生じて、引用商標と類似するからです。

 今回は、「○○カフェ」という言い方が一般的なので、「○○」
と「カフェ」とで分離しないのが普通、ということで、一体なもの
と認識されました。

 「飲料の提供」が指定役務だったからこそ、このような解釈が
できた、ともいえます。

 なので、別の指定商品・役務だった場合にはわかりません。

 商標の識別性がいかに商品・サービスと密接であるか、という
事例でした。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 12月になって寒くなりましたね。

 今年もあと1か月。がんばりましょう。

名無し

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