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用途と請求項の記載

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-用途と請求項の記載-  第44号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


特許事務所で仕事をしていると、
お客様から明細書の原稿をいただき、

それをもとに明細書案を作成する
ということがあります。


そんなとき、このような請求項案を
いただくことがあります。


【請求項1】
 A成分、B成分及びC成分を含む○○用接着剤


○○用には、プラスチックや壁紙など、
接着の対象となる素材が入ります。


従来からA成分とB成分を含む接着剤は
存在していたけれども、

C成分を含むことで、接着力に優れた接着剤が
得られたとします。


そのような場合、○○用に限定するのではなく、

【請求項1】
 A成分、B成分及びC成分を含む接着剤


といったように、「○○用」の記載を削除する
ように提案することがあります。


発明者の方からすると、
「○○用接着剤」の開発をしていて、

A~C成分を含むものが優れた接着力を有する
ことを発見したので、

請求項では「○○用接着剤」と記載することに
なるのだと思いますが、


もしかすると、A~C成分を含む接着剤を、
「○○用」以外の用途に使用した場合でも、
良い結果が得られるかもしれません。


そのような可能性を考えると、

請求項から「○○用」の記載を削除した方が、
良いという判断になります。


まとめると、

今、開発の対象となっている用途だけでなく、
他の用途にも展開が可能かどうか、

必要以上に用途を限定しすぎていないか、

などを考慮して、請求項を記載することが
ポイントであるように思います。



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