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給与所得控除に係る改正

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.100

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こんにちは。


2012年度税制改正大綱に高所得者の給与所得控除の縮小が盛り込まれるようです。


本来給与所得控除は、給与所得が大きくなるにつれて増えていく計算方式となっておりますが、給与所得が1500万円超の場合、給与所得控除額を245万円までとし、収入がそれより大きい場合でも、給与所得控除はそれ以上増えないかたちとなる見通しです。



もともと、給与所得者に係る税額計算は、事業者のそれと違い、収入から実際にかかった経費を差し引いて所得を計算するのではなく、収入から給与所得控除を差し引いた金額を所得として、税額が計算されます。

この給与所得控除というものはいわゆるサラリーマンの概算経費として計算されるもので、その控除に係る趣旨は主に以下の通りとされています。


(1)給与所得は本人の死亡等によってその発生が途絶えるため資産所得や事業所得に比べて担税力に乏しいことを調整する

(2)給与所得は源泉徴収の方法で所得税が徴収されるため他の所得に比べて相対的により正確に補足されやすいことを調整する

(3)給与所得においては申告納税の場合に比べ平均して約5ヶ月早期に所得税を納付することになるからその間の金利を調整する


(最高裁昭和60年3月27日大法廷判決 大島訴訟より)


しかしながら、一般的にサラリーマンは仕事に係る経費を負担する金額が事業者等に比べ軽微な場合が多く、にもかかわらず上記理由のため概算経費が認められていることから、従来より他の所得区分よりも税負担が少ない傾向があります。



そのため、特に高額給与所得者については、より担税力が備わっていると判断され、今回の改正につながったものと捉えることができます。



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