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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年12月28日 Vol.83
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こんにちは。
今回の担当は東京事務所の宮本です。
よろしくお願いいたします。
今年も押し詰まってまいりましたが、2011年は皆様にとって、
どの様な一年でしたでしょうか。
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役員社宅を利用して節税
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さて、今回は会社と個人の取引を使った節税法として、役員社宅の利用について説明
させていただきます。
社宅としては、以下の2つの場合があるかと思います。
どちらの場合も会社に
費用が生じる節税効果があります。
(1)自社所有の社宅の場合
所有している社宅の
減価償却費、取得に際して借入をした際はその返済
利息
などが会社の
費用として処理することができます。
(2)他から借りた社宅の場合
借りている社宅の所有者に対して支払った家賃などを会社の
費用として処理
することができます。(賃貸
契約は、社宅の所有者と会社の間で締結する
ことが必要)
ただし…
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お┃知┃ら┃せ┃
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◎ 適正家賃の金額を役員から徴収する必要があります。
この適正家賃に満たない金額しか徴収しないと、適正家賃と徴収額との差額は
給与として、
所得税が課税されてしまいますので、注意してください。
では、その適正家賃(月額)とはいったいいくらなのかということですが、次のとおりです。
◇ 自社所有の社宅の場合
○ 社宅が小規模な住宅に該当する場合の適正家賃
以下(ア)~(ウ)の合計額が適正家賃になります。
(ア)(その年度の建物の
固定資産税の課税標準額)×0.2%
(イ)12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3m2)
(ウ)(その年度の敷地の
固定資産税の課税標準額)×0.22%
※小規模な住宅に該当するものは次のとおりです。
1)
耐用年数が30年以下の物件、いわゆる木造については
床面積が132m2以下である住宅
2)
耐用年数が30年を超える物件については床面積が99m2
以下である住宅
○ 社宅が小規模な住宅に該当しない場合の適正家賃
以下(エ)と(オ)の合計額の1/12が適正家賃になります。
(エ)(その年度の建物の
固定資産税の課税標準額)×12%(※)
(※)建物が木造以外の場合は10%
(オ)(その年度の敷地の
固定資産税の課税標準額)×6%
◇ 借上げの社宅の場合
○ 以下(カ)と(キ)の金額を比較して、どちらかの多い金額が適正家賃に
なります。
(カ)会社が社宅の所有者へ支払う家賃×50%
(キ)上記、「社宅が小規模な住宅に該当しない場合の適正家賃」の金額
※ 社宅が小規模な住宅に該当する場合、上記(ア)~(ウ)の合計額が
適正家賃になりますので、もし
固定資産税の課税標準額がわかるよう
なら適正家賃を下げられる可能性が高いでしょう。
◇ 例外として、豪華な社宅の場合
○ 豪華な社宅とは、床面積が240m2を超え、内外装などの状況を総合的に
判断して豪華なものとされるもの
内外装などの状況の一つの例としては、役員個人の好みを強く反映した作りと
なっているかどうかが挙げられます。
時価(実勢価格)をもって適正家賃とします。
また、役員自身にとっても社宅に住むことにより利点があります。
◇ 家賃の一部を会社が負担するので、役員自身の負担額を減少させることができます。
◇ 役員自身の負担額を減少させることができれば、その分
役員報酬の金額を抑えて
定めることができるので、
所得税・住民税という個人の税金を節税することが
できます。
〔注意〕共益費・光熱費の取扱いについて
借上社宅の共益費は、適正家賃の額の計算の基礎に含まれることになります。
光熱費は、役員が全額負担するものですので、負担しないと
給与課税されます
ので注意が必要です。
以上、中小企業の節税対策の一つととして、役員社宅を利用して、
法人税と
所得税の
合計額が少なくなるようにすることが可能ですので、これを機にご検討ください。
では、どうぞよいお年をお迎えください。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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役員社宅を利用して節税
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さて、今回は会社と個人の取引を使った節税法として、役員社宅の利用について説明
させていただきます。
社宅としては、以下の2つの場合があるかと思います。
どちらの場合も会社に費用が生じる節税効果があります。
(1)自社所有の社宅の場合
所有している社宅の減価償却費、取得に際して借入をした際はその返済利息
などが会社の費用として処理することができます。
(2)他から借りた社宅の場合
借りている社宅の所有者に対して支払った家賃などを会社の費用として処理
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では、その適正家賃(月額)とはいったいいくらなのかということですが、次のとおりです。
◇ 自社所有の社宅の場合
○ 社宅が小規模な住宅に該当する場合の適正家賃
以下(ア)~(ウ)の合計額が適正家賃になります。
(ア)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(イ)12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3m2)
(ウ)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※小規模な住宅に該当するものは次のとおりです。
1)耐用年数が30年以下の物件、いわゆる木造については
床面積が132m2以下である住宅
2)耐用年数が30年を超える物件については床面積が99m2
以下である住宅
○ 社宅が小規模な住宅に該当しない場合の適正家賃
以下(エ)と(オ)の合計額の1/12が適正家賃になります。
(エ)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(※)
(※)建物が木造以外の場合は10%
(オ)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
◇ 借上げの社宅の場合
○ 以下(カ)と(キ)の金額を比較して、どちらかの多い金額が適正家賃に
なります。
(カ)会社が社宅の所有者へ支払う家賃×50%
(キ)上記、「社宅が小規模な住宅に該当しない場合の適正家賃」の金額
※ 社宅が小規模な住宅に該当する場合、上記(ア)~(ウ)の合計額が
適正家賃になりますので、もし固定資産税の課税標準額がわかるよう
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◇ 例外として、豪華な社宅の場合
○ 豪華な社宅とは、床面積が240m2を超え、内外装などの状況を総合的に
判断して豪華なものとされるもの
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なっているかどうかが挙げられます。
時価(実勢価格)をもって適正家賃とします。
また、役員自身にとっても社宅に住むことにより利点があります。
◇ 家賃の一部を会社が負担するので、役員自身の負担額を減少させることができます。
◇ 役員自身の負担額を減少させることができれば、その分役員報酬の金額を抑えて
定めることができるので、所得税・住民税という個人の税金を節税することが
できます。
〔注意〕共益費・光熱費の取扱いについて
借上社宅の共益費は、適正家賃の額の計算の基礎に含まれることになります。
光熱費は、役員が全額負担するものですので、負担しないと給与課税されます
ので注意が必要です。
以上、中小企業の節税対策の一つととして、役員社宅を利用して、法人税と所得税の
合計額が少なくなるようにすることが可能ですので、これを機にご検討ください。
では、どうぞよいお年をお迎えください。
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