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分離課税の譲渡所得における土地の取得価額が不明な場合の…

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        2012年1月6日   Vol.84
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明けましておめでとうございます。

新年初頭のメルマガを担当いたします大阪事務所の〆野です。

私たち税理士事務所にとって年初の仕事は、昨年末からの年末調整
作業の仕上げに始まり個人事業の確定申告の準備、そして2月、3月
確定申告本番へと続いていきます。

一般のサラリーマンにとっては年末調整により税に関する申告業務はすべて
終わるのですが、土地や建物などの不動産の譲渡があった場合には給与所得
などの総合課税とは区別して分離課税となる所得として計算することになり
確定申告が必要になります。

今回は分離課税譲渡所得における土地の取得価額が不明な場合の
概算取得費について考えていきたいと思います。

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個人の不動産取引で自分の親(父)から相続した土地、建物を譲渡しようと
した時に、取得価額が不明である場合に税法では租税特別措置法 第31条の4
及び措置法通達31の4-1において収入した金額の5%をその取得費とするこ
とになっています。

しかしこの5%の概算取得費以外にも取得価額が不明な場合に取得費を推計
する方法があるというもので、「国税不服審判所 平成12年11月16日採決 採
決事例集No.60 208頁」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html
の採決事例の中で「合理性がある」と述べられているものです。

これによると、「土地については市街地価格指数」「建物については着工建
築物構造単価」から算定すると言うのです。

市街地価格指数は、財団法人日本不動産研究所から、3月と9月の年2回調査した
ものが公表されています。

例として  昭和41年3月に父が購入した土地を
      平成3年に相続
      平成22年4月に3千万円で譲渡した場合
      土地は大阪市の商業地とします。
    
      取得時の市街地地価指数(六大都市商業地)30.5
      譲渡時の市街地地価指数(六大都市商業地)75.0

      30,000,000×30.5/75.0=12,200,000円が取得価額となり

      30,000,000×5%=1,500,000と比べると1千70万円もの差が出ます。
    
譲渡所得の申告にあたって取得費が不明は場合には5%概算取得費と市街地地価
指数の金額を比較検討することが必要だと言えます。
  
市街地地価指数の歴史は古く、1936年9月から当時の日本勧業銀行が調査し、1959年
3月以降は日本不動産研究所が年2回行なっているようです。

建物の場合は税務署から配布されているパンフレット「譲渡所得の申告のしかた」に
掲載されている「建物の標準的な建築価額表」から算出することができます。


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