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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年1月6日 Vol.84
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明けましておめでとうございます。
新年初頭のメルマガを担当いたします大阪事務所の〆野です。
私たち
税理士事務所にとって年初の仕事は、昨年末からの年末調整
作業の仕上げに始まり個
人事業の
確定申告の準備、そして2月、3月
の
確定申告本番へと続いていきます。
一般のサラリーマンにとっては年末調整により税に関する申告業務はすべて
終わるのですが、土地や建物などの不動産の譲渡があった場合には
給与所得
などの
総合課税とは区別して
分離課税となる所得として計算することになり
確定申告が必要になります。
今回は
分離課税の
譲渡所得における土地の取得価額が不明な場合の
概算取得費について考えていきたいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
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個人の不動産取引で自分の親(父)から
相続した土地、建物を譲渡しようと
した時に、取得価額が不明である場合に税法では
租税特別措置法 第31条の4
及び措置法
通達31の4-1において収入した金額の5%をその取得費とするこ
とになっています。
しかしこの5%の概算取得費以外にも取得価額が不明な場合に取得費を推計
する方法があるというもので、「
国税不服審判所 平成12年11月16日採決 採
決事例集No.60 208頁」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html
の採決事例の中で「合理性がある」と述べられているものです。
これによると、「土地については市街地価格指数」「建物については着工建
築物構造単価」から
算定すると言うのです。
市街地価格指数は、財団
法人日本不動産研究所から、3月と9月の年2回調査した
ものが公表されています。
例として 昭和41年3月に父が購入した土地を
平成3年に
相続、
平成22年4月に3千万円で譲渡した場合
土地は大阪市の商業地とします。
取得時の市街地地価指数(六大都市商業地)30.5
譲渡時の市街地地価指数(六大都市商業地)75.0
30,000,000×30.5/75.0=12,200,000円が取得価額となり
30,000,000×5%=1,500,000と比べると1千70万円もの差が出ます。
譲渡所得の申告にあたって取得費が不明は場合には5%概算取得費と市街地地価
指数の金額を比較検討することが必要だと言えます。
市街地地価指数の歴史は古く、1936年9月から当時の日本勧業銀行が調査し、1959年
3月以降は日本不動産研究所が年2回行なっているようです。
建物の場合は税務署から配布されているパンフレット「
譲渡所得の申告のしかた」に
掲載されている「建物の標準的な建築価額表」から算出することができます。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2012 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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しかしこの5%の概算取得費以外にも取得価額が不明な場合に取得費を推計
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の採決事例の中で「合理性がある」と述べられているものです。
これによると、「土地については市街地価格指数」「建物については着工建
築物構造単価」から算定すると言うのです。
市街地価格指数は、財団法人日本不動産研究所から、3月と9月の年2回調査した
ものが公表されています。
例として 昭和41年3月に父が購入した土地を
平成3年に相続、
平成22年4月に3千万円で譲渡した場合
土地は大阪市の商業地とします。
取得時の市街地地価指数(六大都市商業地)30.5
譲渡時の市街地地価指数(六大都市商業地)75.0
30,000,000×30.5/75.0=12,200,000円が取得価額となり
30,000,000×5%=1,500,000と比べると1千70万円もの差が出ます。
譲渡所得の申告にあたって取得費が不明は場合には5%概算取得費と市街地地価
指数の金額を比較検討することが必要だと言えます。
市街地地価指数の歴史は古く、1936年9月から当時の日本勧業銀行が調査し、1959年
3月以降は日本不動産研究所が年2回行なっているようです。
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