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登録第5325688号:「IGUIDE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      1月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5325688号:「IGUIDE」

 指定商品・役務は、第9類、第38類、第41類、第42類
です。

 ところが、この商標は、


1.登録第3096364号商標:「週刊iガイド」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-014845号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「「IGUIDE」の欧文字よりなるものであるところ、該文字よ
りは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語
として認識されるものであって、かかる場合には我国で親しまれた
ローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることからすれば、
該文字全体からは、ローマ字読みに「イグイデ」の称呼を生ずる
ものとみるのが相当である。」

「次に、英語風の発音についてみると、語頭の「igu」のつづり
を共通にする英語「iguana」を「イグアナ」と発音すること
をはじめとして、「ig」のつづりで始まる英語の語頭部を「アイ
」と発音するものが見当たらないことからすれば、本願商標は、
上記のとおり、「イグイデ」の称呼を生ずるものというのが自然で
ある。」

 一方、引用商標は、

「「週刊iガイド」の文字よりなるところ、該文字よりは、直ちに
親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識さ
れるものであって、構成文字に相応して「シュウカンアイガイド」
の称呼を生ずるものとみるのが相当である。」

 さらに、

「指定商品及び指定役務から第9類「電子出版物」及び第41類
「電子出版物の提供」を削除する補正がなされたことも考慮する
ならば、残余の指定商品及び指定役務との関係において、ことさら
引用商標構成中の「iガイド」の文字部分から「アイガイド」の
称呼をも生ずるものとはいえない。」

 そこで、

本願商標から生ずる「イグイデ」の称呼と、引用商標から生ずる
「シュウカンアイガイド」の称呼とを比較すると、両称呼は、
音構成上明らかな差異を有しており、称呼上、互いに相紛れる
おそれがあるものとは認められない。」


 よって、引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「IGUIDE」や「週刊iガイド」からどのような
称呼が生じるか、が問題になりました。

 もし、どちらからも「アイガイド」という称呼が生じるならば、
称呼類似となります。

 ここで、造語であっても、指定商品や役務との関係で称呼が決ま
ります。

 今回は、「アイガイド」という称呼が生じないように指定商品や
役務との関係を工夫したことで、真似とは言わせないことに成功
しました。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉(潔)
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 1月も半分を過ぎました。

 時間が過ぎるのは早いです。

名無し

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