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-進歩性の
拒絶理由通知(3)- 第49号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
前回まで、進歩性の
拒絶理由通知について、
まず最初に、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点と相違点が書かれ、
そして、
進歩性の存在を否定しうる理由、
つまり、相違点が容易に考えられる理由
が書かれているとお伝えしてきました。
それでは、進歩性の拒絶理由について、
どのように対応していくかですが、
仮に、請求項を補正せずに反論するのであれば、
2通りの反論の可能性があるんです。
それは、
一つ目は、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点と相違点の判断について、
審査官の誤りを指摘するというもので、
二つ目は、
相違点が容易に考えられる理由について
反論するというものです。
つまり、
進歩性の
拒絶理由通知の内容は、
1.一致点と相違点に認定、
2.相違点が容易に考えられる理由
の2つのパートに分けることができ、
それぞれのパートについて、
審査官の判断に対して反論できるか否かを
検討していけば良いということになります。
進歩性の拒絶理由が通知されて、
どのように反論するを検討するときに、
漠然と、審査官の判断にどう反論するかを
検討するのではなく、
審査官の判断の内容を2つに分けて、
それぞれについて、反論が可能かを検討していく、
この方が、かなり取り組みやすくなります。
どのような仕事でもそうですが、
できるだけ仕事を細分化して、
単純なものにしたうえで取り組んだ方が、
効果的です。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用資料として、
複数冊ご利用されたいとのご要望がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくことを前提に、
有料にて小冊子の電子ファイルをご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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特許庁から
拒絶理由通知が届き、引用文献の内容が
非常に近くて、権利化を断念したというご経験は
ありませんか。
そのような場合、お試しで弊所に
拒絶理由通知への
対応を依頼してみませんか。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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一致点と相違点が書かれ、
そして、
進歩性の存在を否定しうる理由、
つまり、相違点が容易に考えられる理由
が書かれているとお伝えしてきました。
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どのように対応していくかですが、
仮に、請求項を補正せずに反論するのであれば、
2通りの反論の可能性があるんです。
それは、
一つ目は、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点と相違点の判断について、
審査官の誤りを指摘するというもので、
二つ目は、
相違点が容易に考えられる理由について
反論するというものです。
つまり、
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1.一致点と相違点に認定、
2.相違点が容易に考えられる理由
の2つのパートに分けることができ、
それぞれのパートについて、
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検討していけば良いということになります。
進歩性の拒絶理由が通知されて、
どのように反論するを検討するときに、
漠然と、審査官の判断にどう反論するかを
検討するのではなく、
審査官の判断の内容を2つに分けて、
それぞれについて、反論が可能かを検討していく、
この方が、かなり取り組みやすくなります。
どのような仕事でもそうですが、
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化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
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