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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年1月25日 Vol.87
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こんにちは
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の〆野です。
1月6日閣議決定された「
社会保障・税一体改革素案」では
消費税の増税時期が
2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的に引き上げられるこ
とが明記され、いよいよ法制定に向けて国会論戦が始まりました。
与野党の白熱した攻防が行われようとしていますが、今回はチョット一息、以前
このメルマガで紹介した(2011年6月1日 Vol.54)生命保険を使った節税法に
ついてのその後の裁判結果とその中で述べられていることについてご紹介します。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
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節税法についてはその時のメルマガで紹介した通り平成23年度税制改正で、規
制が掛けられ、租税法規的にはすでに決着していますが、今年に入り
最高裁判所
でも1月13日、1月16日と相次いで、この件にかかわる判決が出されました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81881&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81888&hanreiKbn=02
結論は福岡高裁の原判決を破棄する、つまり課税庁側の言い分が通り、納税者の
主張が退けられ、すでに制定されている税法を補強する形になった訳ですが、そ
の1月13日の判決の中で裁判官の一人が補足意見を述べているので引用します。
(もとより,租税法の解釈も通常の法解釈の方法によってなされるべきものであっ
て,特別の方法によってなされるべきものではない。「疑わしきは納税者の利益に」
との命題は,課税要件事実の認定について妥当し得るであろうが,租税法の解釈原
理に関するものではない。)
つまり租税法の解釈原理について述べているわけですが、一方課税要件事実の認定
については「疑わしきは納税者の利益に」との前提に立っています。
刑事裁判でよく言われる「疑わしきは
被告人の利益に」や「推定無罪」というのが
ありますが、税の世界にもこんなのがあるんですね。
私たちが税務調査の現場でよく直面する事実認定について「疑わしきは納税者の利
益に」が前提であるべきことについて改めて考えさせられました。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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