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個人事業の交際費

   Q 個人事業では、交際費が問題になると聞いた。注意すべきことは何か?
   
   A.交際費は税務調査のときによく問題になる。
   
   個人企業では、「わたくし」に関するもの、つまり、仕事をやっていくうえで
   必要でないものは、必要経費にならないのである。
   だから、税務調査に来た税務職員は、
   
   「この飲み代を交際費で計上しているが、これは業務とは関係のない友達との
   飲みだから交際費にはならない。必要経費ではない」
   
   ということになる。
   つまり、交際費では、業務との関連性が問題になる。
   だから、交際費として必要経費にあげている個人事業者は、交際費と事業との
   関連性を述べなければならない。
   
   「確かに、一緒に飲んだAさんは友達ではある。しかし、Aさんは、今回お客
   さんを紹介してくれたからそのお礼として、ご馳走したのだ。」
   
   こういう事情であれば、いちおう税務署職員との勝負の土俵にたつことができ
   る
   
   しかし、
   
   「たまたまばったりあったからAさんと飲んだんだ。彼は高校の同級生で仲が
   よかった。仕事との関係はぜんぜんないけど、楽しかったなあ」
   
   こういう事情であればお話にならない。必要経費でないことは明白である。
   
   ★ポイント
   個人事業の交際費で問題になるのは、事業との関連性である。したがって、必
   要経費として、事業から支払う場合も、政務調査の際にも事業との関連性が重
   要になる。


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