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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月20日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5334452号:
「ドリームジェリー」及び「DREAM JELLY」の文字が
2段に重ねられた構成
指定商品・
役務は、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の
歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類 」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4064339号
商標:
線上に3つの弧線を配した抽象的な図形の下方に「dream」
の文字
2.登録第4589665号
商標:「DREAM」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-013198号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「構成中の「ドリームジェリー」の文字と「DREAM JELL
Y」の文字は、それぞれが外観上まとまりよく一体に構成され、
しかも、構成文字全体より生じる「ドリームジェリー」の称呼も、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、構成中前半部分の「ドリーム」及び「DREAM」の
文字は、「夢」の意味を有する語として親しまれた語であって、
ドリームチーム(dream team:夢のチーム)、ドリームランド
(dreamland:夢の国)、ドリームワールド(dream world:夢の
世界)(
株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)のよう
に「夢のような○○」の如く、これに続く語(○○)を形容する
語として普通に採択使用されている。 」
「また、構成中後半部分の「ジェリー」、「JELLY」の文字
部分が、「ゼリー:動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性
(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを
利用して固めた弾力のある食品や薬品。」(
株式会社岩波書店発行
広辞苑第六版)の意味を有する語であり、
本願商標の指定商品と
の関係においては、「ゼリー状の商品」であると認識させるとしても、
本願商標よりは全体として一種の造語と判断するのが相当である。」
ということにより、
「殊更「ジェリー」、「JELLY」の文字部分を捨象し、「ドリ
ーム」、「DREAM」の文字部分のみをもって取引に資するとは
いい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表し
たものとして認識し把握されるとみるのが自然である。」
よって、
「
本願商標はその構成文字全体に照応して「ドリームジェリー」の
称呼のみを生じるといわなければならず、一方、
引用商標より生ず
る「ドリーム」の称呼とは、音構成、構成音数が著しく異なるもの
であるから、それぞれ一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれの
ないものである。」
そして、
本願商標と
引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ドリームジェリー」を構成する「ジェリー」部分を
指定商品との関係で分離して認識することができるかどうか、が
問題となりました。
つまり、「ドリーム」、「DREAM」の文字部分のみで取引
されるかどうか、ということです。
いくら商品がゼリー状のものであっても、わざわざ
商標を分離し
て把握することはない、ということで、全体で一つの称呼が生じる
と判断されました。
指定商品の品質を含むような
商標であっても今回のような構成で
は真似と言わせることはできませんでした。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
まだまだ寒い日が続いています。
なかなか梅の花が開かないので、待ち遠しいです。
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○登録第5334452号:
「ドリームジェリー」及び「DREAM JELLY」の文字が
2段に重ねられた構成
指定商品・役務は、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の
歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類 」です。
ところが、この商標は、
1.登録第4064339号商標:
線上に3つの弧線を配した抽象的な図形の下方に「dream」
の文字
2.登録第4589665号商標:「DREAM」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-013198号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「構成中の「ドリームジェリー」の文字と「DREAM JELL
Y」の文字は、それぞれが外観上まとまりよく一体に構成され、
しかも、構成文字全体より生じる「ドリームジェリー」の称呼も、
よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、構成中前半部分の「ドリーム」及び「DREAM」の
文字は、「夢」の意味を有する語として親しまれた語であって、
ドリームチーム(dream team:夢のチーム)、ドリームランド
(dreamland:夢の国)、ドリームワールド(dream world:夢の
世界)(株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)のよう
に「夢のような○○」の如く、これに続く語(○○)を形容する
語として普通に採択使用されている。 」
「また、構成中後半部分の「ジェリー」、「JELLY」の文字
部分が、「ゼリー:動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性
(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを
利用して固めた弾力のある食品や薬品。」(株式会社岩波書店発行
広辞苑第六版)の意味を有する語であり、本願商標の指定商品と
の関係においては、「ゼリー状の商品」であると認識させるとしても、
本願商標よりは全体として一種の造語と判断するのが相当である。」
ということにより、
「殊更「ジェリー」、「JELLY」の文字部分を捨象し、「ドリ
ーム」、「DREAM」の文字部分のみをもって取引に資するとは
いい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表し
たものとして認識し把握されるとみるのが自然である。」
よって、
「本願商標はその構成文字全体に照応して「ドリームジェリー」の
称呼のみを生じるといわなければならず、一方、引用商標より生ず
る「ドリーム」の称呼とは、音構成、構成音数が著しく異なるもの
であるから、それぞれ一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれの
ないものである。」
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「ドリームジェリー」を構成する「ジェリー」部分を
指定商品との関係で分離して認識することができるかどうか、が
問題となりました。
つまり、「ドリーム」、「DREAM」の文字部分のみで取引
されるかどうか、ということです。
いくら商品がゼリー状のものであっても、わざわざ商標を分離し
て把握することはない、ということで、全体で一つの称呼が生じる
と判断されました。
指定商品の品質を含むような商標であっても今回のような構成で
は真似と言わせることはできませんでした。
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それでは次回もお楽しみに!
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