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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年2月29日 Vol.92
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こんにちは
前回に引き続き、担当させて頂きます大阪事務所の柴田と申します。
三寒四温、春が少しずつ近づいているようですね。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
───────────────────────────
平成23年は、史上最高値を更新するなど、
金(きん)ブームの年でもありました。
この際だからと以前に購入した金(きん)などを売却して、
かなり儲けがでた人も多数?
いらっしゃるのではないでしょうか。
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金(きん)の売却で儲けが出た人は、
確定申告を!
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原則、
譲渡所得として課税されます。
平成23年の
譲渡所得が金の売却による所得しかなかったものとして
売却価格から取得価格と売却手数料を引き、
50万円以上の利益が出た人です。
例えば、150万円で購入した金を300万円で売却した場合
所有期間が5年以内の場合
売却価格-(取得価格+
売買手数料)-特別控除 =譲渡益
300万円 - 150万円 -50万円 =100万円
所有期間が5年超の場合
(売却価格-(取得価格+
売買手数料)-特別控除)×1/2=譲渡益
(300万円- 150万円 -50万円)×1/2=50万円
になります。
この譲渡益は、給料などほかの所得と合算して
総合課税されるので、
譲渡益は同じでも税額は収入によって違います。
尚、所有期間が5年超と5年以内の両方の譲渡益がある場合には、
特別控除額は両方合せて50万円が限度で、
所有期間5年以内の譲渡益から先に控除します。
譲渡所得の特別控除の額は、
その年の金の譲渡益とそれ以外の
総合課税の譲渡益の合計額
に対して50万円です。
これらの譲渡益が50万円以下のときは
その金額までしか控除できません。
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「金地金等の譲渡の対価の
支払調書制度」の創設
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「金地金等の譲渡の対価の
支払調書制度」の創設で、
平成24年1月1日から、
金地金、プラチナ地金などを店頭で売却する場合に
譲渡、売却対価の額が200万円を超える場合、
売買を取り扱う業者へ本人確認書類の提出、
売買を取り扱う業者は「
支払調書」を
税務署へ提出することを義務付けました。
では、また。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
会社設立なら、
名古屋周辺
http://kigyo-ok.net/
大阪周辺
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東京周辺
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◎江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
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http://archive.mag2.com/0001123104/index.html
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50万円以上の利益が出た人です。
例えば、150万円で購入した金を300万円で売却した場合
所有期間が5年以内の場合
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300万円 - 150万円 -50万円 =100万円
所有期間が5年超の場合
(売却価格-(取得価格+売買手数料)-特別控除)×1/2=譲渡益
(300万円- 150万円 -50万円)×1/2=50万円
になります。
この譲渡益は、給料などほかの所得と合算して総合課税されるので、
譲渡益は同じでも税額は収入によって違います。
尚、所有期間が5年超と5年以内の両方の譲渡益がある場合には、
特別控除額は両方合せて50万円が限度で、
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譲渡所得の特別控除の額は、
その年の金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額
に対して50万円です。
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「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」の創設
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「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」の創設で、
平成24年1月1日から、
金地金、プラチナ地金などを店頭で売却する場合に
譲渡、売却対価の額が200万円を超える場合、
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