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金(きん)の売却で儲けが出た人は、確定申告を!

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2012年2月29日   Vol.92
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こんにちは

前回に引き続き、担当させて頂きます大阪事務所の柴田と申します。

三寒四温、春が少しずつ近づいているようですね。

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平成23年は、史上最高値を更新するなど、
金(きん)ブームの年でもありました。
この際だからと以前に購入した金(きん)などを売却して、
かなり儲けがでた人も多数?
いらっしゃるのではないでしょうか。

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金(きん)の売却で儲けが出た人は、確定申告を!
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原則、譲渡所得として課税されます。
平成23年の譲渡所得が金の売却による所得しかなかったものとして
売却価格から取得価格と売却手数料を引き、
50万円以上の利益が出た人です。

例えば、150万円で購入した金を300万円で売却した場合

所有期間が5年以内の場合

売却価格-(取得価格+売買手数料)-特別控除  =譲渡益
300万円 - 150万円   -50万円  =100万円

所有期間が5年超の場合

(売却価格-(取得価格+売買手数料)-特別控除)×1/2=譲渡益
(300万円- 150万円 -50万円)×1/2=50万円

になります。

この譲渡益は、給料などほかの所得と合算して総合課税されるので、
譲渡益は同じでも税額は収入によって違います。
尚、所有期間が5年超と5年以内の両方の譲渡益がある場合には、
特別控除額は両方合せて50万円が限度で、
所有期間5年以内の譲渡益から先に控除します。

譲渡所得の特別控除の額は、
その年の金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額
に対して50万円です。
これらの譲渡益が50万円以下のときは
その金額までしか控除できません。

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「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」の創設
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「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」の創設で、
平成24年1月1日から、
金地金、プラチナ地金などを店頭で売却する場合に
譲渡、売却対価の額が200万円を超える場合、
売買を取り扱う業者へ本人確認書類の提出、
売買を取り扱う業者は「支払調書」を
税務署へ提出することを義務付けました。

では、また。

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