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登録第5338118号:「ドリームデンチャー」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      3月12日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5338118号:「ドリームデンチャー」

 指定商品は、第10類「義歯,義歯セット」です。

 ところが、この商標は、


1.登録第527214号商標:「DREAM」の欧文字及び「ドリーム」
の片仮名が二段に構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012195号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標を構成する文字は、

「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていることから、
外観上は一体に把握し得るものである。」

 そして

本願商標の構成全体より生ずる「ドリームデンチャー」の称呼も、
冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。」

「さらに、「ドリーム」の文字は,「夢」の意味を有する外来語で
あり、また、「デンチャー」の文字は、「義歯」の意味を有する語
であるから、本願商標「ドリームデンチャー」の構成全体からは、
「夢の義歯」ほどの観念を生ずるものである。」

「そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「デンチャー」の文字
が、本願商標の指定商品との関係において商品の品質等を表示する
ものとして使用されることがあるとしても、本願商標のかかる構成
においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握
されるとみるのが自然である。」

 よって、

本願商標からは、「ドリームデンチャー」の称呼のみを生じ、
また、「夢の義歯」ほどの観念を生ずるというべきである。」


 として、引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標を構成する文字の一部が、指定商品との関係におい
て商品の品質等を表示するものとして使用されることがある場合、
その部分が取捨され得るか、ということが問題となりました。

 この事例では、商標全体が一連一体とみなされ、分離されること
はない、ということで登録が認められています。

 分離してほしくない場合には、まずは、同じ書体、同じ大きさ、
同じ間隔で一連にすることが、真似と言わせないためのツボになり
ます。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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