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登録第5330718号:アデカリアソープ

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      5月1日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5330718号:アデカリアソープ

 指定商品は、第1類「界面活性剤,その他の化学品」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4882561号商標:「REASORB」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-007872号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまり
よく一体的に構成されているものであり、これより生ずる「アデカ
リアソープ」の称呼も、一連に称呼し得るものである。」


「そして、たとえその構成中の「アデカ」の文字が、請求人の社名
である「株式会社ADEKA」の欧文字部分を片仮名で表したもの
であるとしても、」

「かかる構成においては、「アデカ」と「リアソープ」に分断して
看取されるというよりは、むしろ構成全体をもって、一体不可分の
造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。」

 なので、

本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アデカリアソープ」
の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、また、特定
の意味合いを有しない造語であることから、観念は生じないもので
ある。」

 一方、引用商標は、

「「REASORB」の文字を標準文字で表してなるところ、その
構成文字よりは、「リアソーブ」「レアソーブ」「リアソルブ」
「レアソルブ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを
有しない造語であることから、観念は生じないものである。」


 として、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断され
ました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、社名を含む全体構成から社名とそれ以外の部分とが
切り離されて認識されるかどうか、が問題となりました。

 でも、いくら社名を含んでいたとしても、各構成文字が同じ書体、
同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されて
いるもので、一体不可分の造語となっていれば、わざわざ分断して
認識するようなことはしません。

 一体感を持たせることが社名を含む商標の場合でも真似とは言わ
せないツボになります。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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