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青色申告と白色申告

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.128

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こんにちは。



2011年度税制改正により、2013年1月1日より(2013年において記帳・帳簿等保存義務が課されない者については、2014年1月1日以後にする処分から)、青色申告者以外の者についても、全ての処分(申請に対する拒否処分・不利益処分)について、理由附記を行うこととされました。



また、2014年から、白色申告者について、全ての者について記帳・帳簿等保存義務が課されることとされました。


つまり、青色申告者と白色申告者の義務・処分について、差異がなくなっていくことになります。


そもそも、青色申告制度はまだ申告納税制度が国民に浸透されていなかった時代に、その促進を目的として、各種特典を設けた上で始まった制度といえます。



申告納税制度が始まってから既に長い年月を経た現在において、青色申告白色申告の2種類の申告制度を維持し続ける有用性が、少なくなってきているともいえます。



今後申告制度の一本化に向けて少しずつ進んでいく可能性も高く、納税者としては、出来るだけ青色申告の要件に該当するような申告準備・対応を進めていく必要があると考えられます。


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