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電力の売却収入に係る申告

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.130

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こんにちは。


今年7月から再生可能エネルギーの電力会社による固定価格買取制度が始まります。


家庭での太陽光発電設備の導入は年毎に増加することが想定され、電力の売却収入を得る世帯が増えることになるでしょう。



国税庁が公表している質疑応答事例によると、余剰電力の売却収入は、個人でそれを事業として行っている場合や、他に事業所得があり、その付随業務として行っているような場合には、事業所得に該当する一方、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、余剰電力を売却するようなケースは、雑所得に該当することとされています。



加えて、現行では給与所得者について給与と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば、申告義務は生じないこととされているため、サラリーマンの場合、申告しなくてよい場合が多いと考えられます。



一方、個人事業者の場合、当該電力売却収入について、もし事業関連性がなく雑所得に該当する場合であっても、申告義務が生じることになります。



太陽光発電設備導入世帯が少ない間はまだ大きな問題にはならないと思われますが、導入世帯が増えた場合、サラリーマンと個人事業者間での取り扱いの差異により税負担の公平性が損なわれることが懸念されます。


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