■Vol.246(通算485)/2012-6-18号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 帳簿
書類の保存期間 】
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☆☆☆ 帳簿
書類の保存期間 ☆☆☆
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日々の業務の中で膨大になっていく
領収書等の書類はいつまで保存
しなければならないのか?
今回は、「帳簿
書類の保存期間」についてご説明致します。
=============================================================
1.税法上の保存期間
=============================================================
法人税法上の帳簿書類等の保存期間は法規59条に7年と規定
されています。 (ちなみに
会社法上は10年になります)
=============================================================
2.保存期間の留意点
=============================================================
上記1のように税法上の保存期間は7年と規定されておりますが
税制改正により成立した「繰越
欠損金の控除期間の延長」※により
留意点が発生して参りました。
※「繰越
欠損金の控除期間の延長」
平成24年4月1日以後開始する事業年度から平成20年4月
1日以後終了した事業年度に生じた
欠損金については繰越期間が
7年から9年に延長になります。
この繰越
欠損金の延長の適用を受けるためには帳簿書類の保存が
要件となっております。
そのため、適用を受ける際には最大で9年分の書類の保存が必要と
なります。
=============================================================
3.帳簿書類とは?
=============================================================
保存が必要な帳簿書類は概ね以下になります。
【1】帳簿(
総勘定元帳・仕訳帳・
現金出納帳・売上帳・
棚卸帳等々)
【2】取引に関する書類(
領収書・
注文書・見積書・送り状等)
書類の保存に関しては年数を重ねれば重ねるほど量が膨大になり
頭を悩ます問題になります。
保存したものがどこにあるのかわからなくなることも起こるかも
しれません。
税務調査の際には直近の3年間が対象になることが多いのでまずは
この3年間の書類の整理から始めてみては如何でしょか。
(伊藤)
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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7年から9年に延長になります。
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