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帳簿書類の保存期間

■Vol.246(通算485)/2012-6-18号:毎週月曜日配信           
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■■■       【 帳簿書類の保存期間
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       ☆☆☆ 帳簿書類の保存期間 ☆☆☆
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日々の業務の中で膨大になっていく領収書等の書類はいつまで保存
しなければならないのか?

今回は、「帳簿書類の保存期間」についてご説明致します。

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1.税法上の保存期間
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法人税法上の帳簿書類等の保存期間は法規59条に7年と規定
されています。 (ちなみに会社法上は10年になります)
 

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2.保存期間の留意点
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上記1のように税法上の保存期間は7年と規定されておりますが
税制改正により成立した「繰越欠損金の控除期間の延長」※により
留意点が発生して参りました。
 
 ※「繰越欠損金の控除期間の延長」
  平成24年4月1日以後開始する事業年度から平成20年4月
  1日以後終了した事業年度に生じた欠損金については繰越期間が
  7年から9年に延長になります。

この繰越欠損金の延長の適用を受けるためには帳簿書類の保存が
要件となっております。

そのため、適用を受ける際には最大で9年分の書類の保存が必要と
なります。


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3.帳簿書類とは?
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保存が必要な帳簿書類は概ね以下になります。
 
【1】帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売上帳・棚卸帳等々)
【2】取引に関する書類(領収書注文書・見積書・送り状等)

書類の保存に関しては年数を重ねれば重ねるほど量が膨大になり
頭を悩ます問題になります。

保存したものがどこにあるのかわからなくなることも起こるかも
しれません。

税務調査の際には直近の3年間が対象になることが多いのでまずは
この3年間の書類の整理から始めてみては如何でしょか。


                         (伊藤)

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