Q.どんな発明が
特許されるのでしょうか?
A.所定の
特許要件を満たす発明が
特許を受けることができます。
では、所定の
特許要件として、どんなものがあるのか、主なものを簡単に説明します。
1.産業上利用できること
産業上、利用できることです。
産業とは、工業、農業、鉱業、水産業等の生産業の他に、運輸業、交通業、サービス業等が該当します。医療業だけは人道上人類のために広く開放すべきとして、産業上利用を満たさないというルールになっています。ただし、医療業であっても対象となる場合があります。
2.新規性があること
出願の時よりも前に、世界中のどこかで、知られていないということです。
刊行物に記載されていたり、誰かが公然と実施していたりすると、新規性がなく、原則として、
特許を受けることができません。
なお、新規性がない場合であっても、新規性喪失の例外の要件を満たせば、
特許されることがあります。
3.進歩性があること
出願時の技術水準から当業者(当該分野の通常の技術専門家等)が容易に考え出すことができないということです。
進歩性の有無の判断はなかなか難しいのですが、たとえば、多くの者が困っていた問題点を苦労に苦労を重ねて解決したような発明は進歩性がある場合が多いように思います。一方、関連性の深い技術分野の技術を組み合わせただけの発明は進歩性がない場合が多いように思います。
4.公序良俗に違反しないこと
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害する恐れがある発明でないということです。たとえば、紙幣偽造装置や大麻吸引装置等は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明であると考えられます。また、毒物を含む塗料で塗装された玩具等は公衆の衛生を害する恐れのある発明であると考えられます。
5.最初に出願したこと
他に同じ発明の出願があった場合、他の出願よりも早い日に出願したということです。他の出願として、
特許出願だけではなく、実用新案登録出願等も対象となります。また、出願人が同じ場合であっても、後の出願は
特許されません。もし、同じ日に同じ発明が出願されていた場合、出願人同士が協議して一の出願人を定める必要があります。
同一の発明かどうかは、
特許請求の範囲の記載に基づいて判断されますが、この記載はある程度の広がりがあるものですから、同一かどうかの判断は難しい場合があります。
6.所定のルールに従って出願書類が作成されていること
一発明一出願の原則(発明の単一性)に従っていること(一定の技術的関係を持たない複数の発明を一の出願に含めないこと)や、発明の詳細な説明が、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていることや、
特許請求の範囲が一定のルールに従って記載されていること等のルールに従っていることが必要となります。
7.冒認出願でないこと
特許出願人が発明者でない場合、その発明について
特許を受ける権利を承継しているということです。他人の発明を盗んで出願した場合等がこれに該当します。
8.その他
補正した場合、一定のルールに従って補正がされていることや、
特許を受ける権利が共有の場合、他の共有者と共同で出願していること等も満たす必要があります。
以上の要件を満たしていれば、
特許されますが、万が一、満たしていない場合、
拒絶理由通知書という書類が
特許庁から送られてきます。そして、一定期間内に、
特許庁へ、要件を満たすように修正するための手続補正書を提出するか、要件を満たしていることを説明するための意見書を提出することにより、
特許されることも十分にあり得ます。
上記の要件の中には、判断がとても難しいものもあります。また、すばらしい発明をしても、上記の要件を満たしておらず、もはや補正できないことによって、
特許されないこともあり得ます。何か思いついたり、
特許出願を検討しようとするとき、まず、専門家である弁理士や、発明協会(無料発明相談等)等にご相談されることをお勧めいたします。
以上の内容は、shiga発明(2011.11、No.325、一般社団
法人滋賀件発明協会、平成23年11月2日発行)に掲載されたものです。
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さくらい
特許事務所 弁理士 櫻井 健一
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-13 澤甚第1ビル
TEL:077-516-9660 FAX:077-516-9661
http://homepage2.nifty.com/sakurai_pat-office/
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Q.どんな発明が特許されるのでしょうか?
A.所定の特許要件を満たす発明が特許を受けることができます。
では、所定の特許要件として、どんなものがあるのか、主なものを簡単に説明します。
1.産業上利用できること
産業上、利用できることです。
産業とは、工業、農業、鉱業、水産業等の生産業の他に、運輸業、交通業、サービス業等が該当します。医療業だけは人道上人類のために広く開放すべきとして、産業上利用を満たさないというルールになっています。ただし、医療業であっても対象となる場合があります。
2.新規性があること
出願の時よりも前に、世界中のどこかで、知られていないということです。
刊行物に記載されていたり、誰かが公然と実施していたりすると、新規性がなく、原則として、特許を受けることができません。
なお、新規性がない場合であっても、新規性喪失の例外の要件を満たせば、特許されることがあります。
3.進歩性があること
出願時の技術水準から当業者(当該分野の通常の技術専門家等)が容易に考え出すことができないということです。
進歩性の有無の判断はなかなか難しいのですが、たとえば、多くの者が困っていた問題点を苦労に苦労を重ねて解決したような発明は進歩性がある場合が多いように思います。一方、関連性の深い技術分野の技術を組み合わせただけの発明は進歩性がない場合が多いように思います。
4.公序良俗に違反しないこと
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害する恐れがある発明でないということです。たとえば、紙幣偽造装置や大麻吸引装置等は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明であると考えられます。また、毒物を含む塗料で塗装された玩具等は公衆の衛生を害する恐れのある発明であると考えられます。
5.最初に出願したこと
他に同じ発明の出願があった場合、他の出願よりも早い日に出願したということです。他の出願として、特許出願だけではなく、実用新案登録出願等も対象となります。また、出願人が同じ場合であっても、後の出願は特許されません。もし、同じ日に同じ発明が出願されていた場合、出願人同士が協議して一の出願人を定める必要があります。
同一の発明かどうかは、特許請求の範囲の記載に基づいて判断されますが、この記載はある程度の広がりがあるものですから、同一かどうかの判断は難しい場合があります。
6.所定のルールに従って出願書類が作成されていること
一発明一出願の原則(発明の単一性)に従っていること(一定の技術的関係を持たない複数の発明を一の出願に含めないこと)や、発明の詳細な説明が、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていることや、特許請求の範囲が一定のルールに従って記載されていること等のルールに従っていることが必要となります。
7.冒認出願でないこと
特許出願人が発明者でない場合、その発明について特許を受ける権利を承継しているということです。他人の発明を盗んで出願した場合等がこれに該当します。
8.その他
補正した場合、一定のルールに従って補正がされていることや、特許を受ける権利が共有の場合、他の共有者と共同で出願していること等も満たす必要があります。
以上の要件を満たしていれば、特許されますが、万が一、満たしていない場合、拒絶理由通知書という書類が特許庁から送られてきます。そして、一定期間内に、特許庁へ、要件を満たすように修正するための手続補正書を提出するか、要件を満たしていることを説明するための意見書を提出することにより、特許されることも十分にあり得ます。
上記の要件の中には、判断がとても難しいものもあります。また、すばらしい発明をしても、上記の要件を満たしておらず、もはや補正できないことによって、特許されないこともあり得ます。何か思いついたり、特許出願を検討しようとするとき、まず、専門家である弁理士や、発明協会(無料発明相談等)等にご相談されることをお勧めいたします。
以上の内容は、shiga発明(2011.11、No.325、一般社団法人滋賀件発明協会、平成23年11月2日発行)に掲載されたものです。
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さくらい特許事務所 弁理士 櫻井 健一
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目5-13 澤甚第1ビル
TEL:077-516-9660 FAX:077-516-9661
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