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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.140(2006/12/21)
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http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
政府の税制調査会の会長がバッシングされていますね。
報道を見る限り、たたかれても仕方ないかな、と思います。
去年だったか前任の会長も、たたかれていました。
でも、前会長がたたかれたのは、サラリーマン増税を打ち
出したからそれを阻止するマスコミキャンペーンの餌食にさ
れたようで、かわいそうだったです。
なので、そのときにでていたサラリーマン増税の話は
最近言われなくなりました。
このとき言われていたのは、
給与所得控除という、いわゆる
サラリーマンの概算
経費控除の特典を見直すべきだ、ということです。
たとえば、年収500万円の人であれば500万円に課税されるわけ
ではなくて、154万円が
給与所得控除となりますから
非課税、
残りの346万円が課税対象となります。
年収1,000万円の人であれば、220万円が
非課税で780万円が
課税対象。
年収5,000万円の人であれば、420万円が
非課税で4,580万円が
課税対象、ということです。
この
非課税の部分は、サラリーマンの必要
経費、といわれる部分で、
スーツ代とか靴代とかカバン代とかに充てられる
経費の部分です。
本当は実額で計算するべきなのですが、一律計算でやることに
なっています。
この
給与所得控除を、もう少し減らすべきではないのか。
そう提案したのが、政府税調の前会長時代だったわけです。
「サラリーマン増税反対」とすれば、記事は売れますからマスコミの
餌食になってしまったわけです。
でも、その増税案はまったく廃案になったのか?
いいえ、そうではありません。
それがかたちをかえて実現しているのが、18年の税制改正で導入された
「特殊支配
同族会社の
役員報酬の一部
損金不算入」制度です。
つまり、文句言わないやつに税金をかぶせてきたのですね。
取りやすいところから取る、という単純な理屈です。
とても腹立たしいですね。
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経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
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中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎知識」と「中小企業のための節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話だと思っています。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
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いままで読んできたの本(主にビジネス本)のなかから、
「これはいい」と思ったものについての書評を載せています。
忙しいビジネスマンの方必読!どれもきっと役に立つ一冊です。
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会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
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ました。
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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子どもたちのクリスマスのプレゼントの本、まだ買ってません。
そろそろ決めないといけないなあ・・・。
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安藤裕
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今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
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去年だったか前任の会長も、たたかれていました。
でも、前会長がたたかれたのは、サラリーマン増税を打ち
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れたようで、かわいそうだったです。
なので、そのときにでていたサラリーマン増税の話は
最近言われなくなりました。
このとき言われていたのは、給与所得控除という、いわゆる
サラリーマンの概算経費控除の特典を見直すべきだ、ということです。
たとえば、年収500万円の人であれば500万円に課税されるわけ
ではなくて、154万円が給与所得控除となりますから非課税、
残りの346万円が課税対象となります。
年収1,000万円の人であれば、220万円が非課税で780万円が
課税対象。
年収5,000万円の人であれば、420万円が非課税で4,580万円が
課税対象、ということです。
この非課税の部分は、サラリーマンの必要経費、といわれる部分で、
スーツ代とか靴代とかカバン代とかに充てられる経費の部分です。
本当は実額で計算するべきなのですが、一律計算でやることに
なっています。
この給与所得控除を、もう少し減らすべきではないのか。
そう提案したのが、政府税調の前会長時代だったわけです。
「サラリーマン増税反対」とすれば、記事は売れますからマスコミの
餌食になってしまったわけです。
でも、その増税案はまったく廃案になったのか?
いいえ、そうではありません。
それがかたちをかえて実現しているのが、18年の税制改正で導入された
「特殊支配同族会社の役員報酬の一部損金不算入」制度です。
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