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領収書(受取書)に印紙を貼るのか否か、迷うことがビジネスの現場ではよくあります。
印紙税は,文書の種類ごとに
非課税となる文書が定められており,
売上代金に係る金銭又は
有価証券の受取書(第17号文書いわゆる
領収書)であれば,
営業に関しない受取書又は受取金額が3万円未満のものは
非課税となる。
営業とは,一般的に,利益を得るために継続的に行うことと解されるが,
営業に“関しない”受取書は,
非課税文書に当たると規定されているため,
営業行為そのものにおける売上代金に係る受取書だけではなく,
営業に“関する”ことにおける売上代金に係る受取書についても,
非課税文書には該当しないこととなる。
会社が行う行為はすべて営業に関することであるため,
会社が作成する受取書については,本業の売上代金に係る受取書だけでなく,
保有する土地を売却するなど,本業以外で得た売上代金に係る受取書についても,
営業に関しない受取書とは言えず,受取金額が3万円以上であれば,
印紙を貼る必要がある。
一方,サラリーマン等の個人は,会社で働くことが本業であるため,
たまたま自宅を売却したり,ネット
オークションを
するなどして得た売上代金に係る受取書は,
営業に関しない受取書に該当する。
だが,例えば,土地を貸すなどして,継続的に収入を得ていた場合,
それは営業そのものに該当するため,
その売上代金に係る受取書は,営業に関しない受取書とは言えず,
非課税文書には当たらないこととなる。
さらに,その土地を売却した場合,営業用
資産を売却したこととなるため,
その売上代金に係る受取書は,営業に“関しない”
受取書には当たらないこととなり,
非課税文書には該当しないこととなる。
例えば,個人が駐車場等として賃貸し,
賃貸収入を得ていた土地を売却した場合,営業用
資産を売却しているため,
営業に“関する”ものとして,その売上代金に係る受取書は,
営業に関しない受取書には当たらないとした裁決事例がある。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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