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営業に関しない受取書

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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領収書(受取書)に印紙を貼るのか否か、迷うことがビジネスの現場ではよくあります。


印紙税は,文書の種類ごとに非課税となる文書が定められており,

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書いわゆる領収書)であれば,

営業に関しない受取書又は受取金額が3万円未満のものは非課税となる。


営業とは,一般的に,利益を得るために継続的に行うことと解されるが,

営業に“関しない”受取書は,非課税文書に当たると規定されているため,

営業行為そのものにおける売上代金に係る受取書だけではなく,

営業に“関する”ことにおける売上代金に係る受取書についても,

非課税文書には該当しないこととなる。


会社が行う行為はすべて営業に関することであるため,

会社が作成する受取書については,本業の売上代金に係る受取書だけでなく,

保有する土地を売却するなど,本業以外で得た売上代金に係る受取書についても,

営業に関しない受取書とは言えず,受取金額が3万円以上であれば,

印紙を貼る必要がある。


一方,サラリーマン等の個人は,会社で働くことが本業であるため,

たまたま自宅を売却したり,ネットオークション

するなどして得た売上代金に係る受取書は,

営業に関しない受取書に該当する。

だが,例えば,土地を貸すなどして,継続的に収入を得ていた場合,

それは営業そのものに該当するため,

その売上代金に係る受取書は,営業に関しない受取書とは言えず,

非課税文書には当たらないこととなる。


さらに,その土地を売却した場合,営業用資産を売却したこととなるため,

その売上代金に係る受取書は,営業に“関しない”

受取書には当たらないこととなり,非課税文書には該当しないこととなる。

例えば,個人が駐車場等として賃貸し,

賃貸収入を得ていた土地を売却した場合,営業用資産を売却しているため,

営業に“関する”ものとして,その売上代金に係る受取書は,

営業に関しない受取書には当たらないとした裁決事例がある。


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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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