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消費税増税、価格転嫁の行方

■Vol.256(通算495)/2012-8-27号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 -消費税増税、価格転嫁の行方- 】
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       -消費税増税、価格転嫁の行方-
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〇 消費税率の引上げに際して、税率が引上げられた分の消費税
  価格に転嫁することは容易ではない。

  価格転嫁が困難な企業はどうなるのか?


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(1)過去の消費税導入時(平成元年)の歴史を振り返ると・・・
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消費税増税分を価格に転嫁する方法や、消費税の表示方法に関して、
以下の条件を満たす複数の中小企業者が、共同して行った行為は、
独占禁止法の適用除外とされた。
(平成元年消費税が創設された際に、消費税法附則第30条に規定)

【1】共同行為に参加している事業者の3分の2以上が中小企業者

【2】共同行為を行う事業者団体の構成事業者の3分の2以上が
   中小事業者


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(2)この度の消費税増税への対応は・・・
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以下の対応が見込まれているが・・・

【1】平成元年消費税導入時と同様、独占禁止法の適用除外
   規定される。

【2】取引で消費税を転嫁させないような行為は違法である旨が
   規定化される。

【3】関係省庁に消費税転嫁相談窓口を設置。


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(3)端数処理と便乗値上げ
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1円、10円単位の値付けに難のある商品を扱う業者の場合、
端数を消費税率引上げ分超えて値上げした場合、「便乗値上げ」
との批判を浴びることになる。

消費税引上げ分より少ない値上げにした場合、消費税が価格に転嫁
できず、この場合、取り扱い商品数量が非常に多いと、多額の損失を
被ることにもなりかねない。

消費税増税の影響は非常に大きい!


                    公認会計士 富田昌樹




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