■Vol.256(通算495)/2012-8-27号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 -
消費税増税、価格転嫁の行方- 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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-
消費税増税、価格転嫁の行方-
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〇
消費税率の引上げに際して、税率が引上げられた分の
消費税を
価格に転嫁することは容易ではない。
価格転嫁が困難な企業はどうなるのか?
=============================================================
(1)過去の
消費税導入時(平成元年)の歴史を振り返ると・・・
=============================================================
消費税増税分を価格に転嫁する方法や、
消費税の表示方法に関して、
以下の条件を満たす複数の中小企業者が、共同して行った行為は、
独占禁止法の
適用除外とされた。
(平成元年
消費税が創設された際に、
消費税法附則第30条に規定)
【1】共同行為に参加している
事業者の3分の2以上が中小企業者
【2】共同行為を行う
事業者団体の構成
事業者の3分の2以上が
中小
事業者
=============================================================
(2)この度の
消費税増税への対応は・・・
=============================================================
以下の対応が見込まれているが・・・
【1】平成元年
消費税導入時と同様、独占禁止法の
適用除外が
規定される。
【2】取引で
消費税を転嫁させないような行為は違法である旨が
規定化される。
【3】関係省庁に
消費税転嫁相談窓口を設置。
=============================================================
(3)端数処理と便乗値上げ
=============================================================
1円、10円単位の値付けに難のある商品を扱う業者の場合、
端数を
消費税率引上げ分超えて値上げした場合、「便乗値上げ」
との批判を浴びることになる。
消費税引上げ分より少ない値上げにした場合、
消費税が価格に転嫁
できず、この場合、取り扱い商品数量が非常に多いと、多額の損失を
被ることにもなりかねない。
消費税増税の影響は非常に大きい!
公認会計士 富田昌樹
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予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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〇 消費税率の引上げに際して、税率が引上げられた分の消費税を
価格に転嫁することは容易ではない。
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(1)過去の消費税導入時(平成元年)の歴史を振り返ると・・・
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独占禁止法の適用除外とされた。
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【1】共同行為に参加している事業者の3分の2以上が中小企業者
【2】共同行為を行う事業者団体の構成事業者の3分の2以上が
中小事業者
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(2)この度の消費税増税への対応は・・・
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以下の対応が見込まれているが・・・
【1】平成元年消費税導入時と同様、独占禁止法の適用除外が
規定される。
【2】取引で消費税を転嫁させないような行為は違法である旨が
規定化される。
【3】関係省庁に消費税転嫁相談窓口を設置。
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(3)端数処理と便乗値上げ
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1円、10円単位の値付けに難のある商品を扱う業者の場合、
端数を消費税率引上げ分超えて値上げした場合、「便乗値上げ」
との批判を浴びることになる。
消費税引上げ分より少ない値上げにした場合、消費税が価格に転嫁
できず、この場合、取り扱い商品数量が非常に多いと、多額の損失を
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